水嶋 一途(弁護士)- Q&A回答「養育費の一括支払いは難しいでしょう」 - 専門家プロファイル

水嶋 一途
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水嶋 一途

ミズシマ カズミチ
( 東京都 / 弁護士 )
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慰謝料と養育費の支払について

2007/08/23 17:08

いつも拝見させていただいております。
 現在離婚の話が出ておる者です。結婚10年,子供は2人おります。2人とも就学前ですので養育費等の支払いを夫にしてもらうことになりますが、その場合一括での支払いは可能でしょうか?
 離婚の理由は夫の不貞行為で証拠もあります。夫は現在はそのことは知りません。
 住宅のローンが1900万円残っておりますので、養育費と慰藉料の一括払は不可能でしょうか?
 早めにけりをつけて心機一転出直したいと思っております。又相手の女性には慰謝料どのくらい請求できるのでしょうか?分かる範囲で結構ですのでお教えください。

テケテケさん ( 大阪府 / 女性 / 31歳 )

養育費の一括支払いは難しいでしょう

2007/08/27 11:51

テケテケさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

慰謝料については、両者が合意すれば一括支払いも可能です。通常は、財産分与の話も含めて一体的に清算することがほとんどです。
また、不貞行為の相手に対する慰謝料ですが、過去の裁判例などからすると200万円〜300万円程度となることが多いです。

さて、問題は養育費です。
結論からいえば、一括支払いは難しく、実際にも一括支払いで解決するケースは稀です。
養育費は子どもの生活などのための費用ですから、毎月払いが原則です。
両者(父親、母親)で合意すれば一括支払いでの解決も可能ですが、法的問題が多いです。
例えば、将来の養育費を一括で受け取ることは、贈与税として課税対象になるというのが国税庁の見解ですから、金額によっては贈与税が発生する可能性があります。
また、離婚の際に一括で養育費を受け取ったとしても、支払った側の養育費の支払義務が消滅するわけではありません。例えば、離婚に際し、父親が母親に養育費を一括支払いしたものの、母親が子どものためではなく、自分自身のために浪費してしまい、子どもが要扶養状態になった場合には、父親が更に養育費を負担する危険があるという問題があります。
さらに、万が一、子どもが亡くなってしまった場合、受取済みの養育費の残りは、子の相続財産として、子どもの相続人が取得するという問題もあります。
浪費の例からもわかるように、養育費を一括で支払う側に、養育費を渡す側に対するよほどの信頼がないと、一括支払いの合意はなかなか難しいということです。
離婚の場面で、通常はこのような信頼感は期待できないことから、一括支払いで解決する例は極めて稀だということはご理解いただけると思います。
一括支払いでなくとも、養育費の支払いを確保する方法はありますので、必要に応じて、弁護士などの専門家にご相談されると良いでしょう。

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