土地の相続
人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/07/05 00:57はじめまして。
これを相続の質問といっていいのか分かりませんが、質問させて頂きます。
先日、伯父が土地の名義人を祖父から自分に変えたいといってきました。
その際に、お金を払うから土地の名義人を自分にしろと言ってきたらしいのです。
金額は20万~30万、その程度で土地の譲渡?はできるのでしょうか。
祖父は亡くなっており、祖母は存命です。
土地の名義人は祖父、家自体は伯父の物です。
祖母は伯父の家に住んでおりますが、伯父は祖母の介護などはせず、祖母はお風呂に入るのですら伯父に許可を得なければならない状況です。
土地は70坪、価値などはわかっておりません。
説明が至らない点などあると思いますが、どうかよろしく返答願います。
補足
2010/07/05 00:57相続登記はまだ済ませておりません。
伯父はお金がないから上記の金額で土地を譲れと言ってるようです。
koutarouさん ( 埼玉県 / 男性 / 23歳 )
まずは相続人間で遺産分割について話し合ってみましょう
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koutarouさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、ご質問内容からすると、おそらく祖父が亡くなった時に遺産分割協議等はされていなかったものと推察されます。
この場合、祖父名義の土地の所有権は、祖父の法定相続人が相続分にしたがって共有していることになります。
もし、この土地の名義を祖父から伯父に名義変更するのであれば、今から相続人全員で遺産分割協議を行い、この土地をすべて伯父が取得する必要があるでしょう。
その場合、土地を伯父が全部相続する代わりに他の相続人が伯父から何らかの代償を求めるかどうかは各相続人の考え方次第です。
無償で伯父に相続させるということも一つの考え方でしょうし、土地の法定相続分の評価額を伯父から金銭的に補償を受けるということも一つの考え方です。
もし、金銭で代償を受けるということであれば、土地の時価評価額が一つの目安になると思います。
祖父の相続財産にはこの土地以外のものもきっとお有りでしょうから、財産以外のこと(祖母の介護など)も含め、相続人同士でよく話し合われると宜しいかと思います。
話し合いがつかない場合などお困りの場合には、専門家であるお近くの弁護士にご相談されると宜しいかと思います(もちろん当事務所でもご相談を承ることは可能です)。
なお、ご参考までに、祖父の法定相続人は、祖母(祖父の妻)と伯父・伯母(祖父の子)になります。
祖父が亡くなったときに、伯父・伯母(祖父の子)も亡くなっていた場合には、伯父・伯母の子(祖父の孫)も相続人になります。
少しでもkoutarouさんのご参考になれば幸いです。
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評価・お礼
koutarou さん
細かい回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
又何かありましたらよろしくお願いいたします。