水嶋 一途(弁護士)- コラム「勾留とはどのようなことか」 - 専門家プロファイル

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ミズシマ カズミチ
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勾留とはどのようなことか

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刑事弁護の基礎知識 2009-04-03 20:00
こんにちは、弁護士の水嶋一途です。
今回は、「勾留」についてご説明します。

どのような時に勾留されるのか


前回のコラムで、逮捕された被疑者が送検された場合は、検察官は、取り調べのために、引き続き被疑者の身体の拘束が必要だと判断したとき、被疑者を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に裁判官に勾留請求をすることになるとご説明しました。
では、「引き続き被疑者の身体の拘束が必要」と判断される場合とは具体的にどのような場合をいうのでしょうか。
それは、被疑者が犯罪を犯したことを疑うに足る相当な理由があり、かつ、次の要件のいずれかを満たす場合をいいます。

1.被疑者が定まった住居を有しないこと(住居不定)
2.被疑者が証拠などを隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること(罪証隠滅のおそれ)
3.被疑者が逃亡し、または逃亡すると疑うに足りる相当な理由があること(逃亡のおそれ)

勾留の具体的要件は


各要件の具体例を挙げると、「住居不定」とは、ホームレスやネットカフェ難民といわれるような方のように定まった住居がない人ばかりでなく、被疑者が住所・氏名を黙秘するなどして裁判所や検察官が被疑者の住所を知ることができない場合もこの要件に該当します。
「罪証隠滅のおそれ」とは、犯罪を犯したことを立証するための重要な証拠を隠したり、被害者や関係者を脅したりするおそれのあることで、被疑事実となっている犯罪の内容や犯行の態様、被害者の状況などを考慮して判断されます。
「逃亡のおそれ」とは、実際に逮捕されるまで逃亡していた場合や住まいを転々としており捜査や裁判のための出頭が確保できない場合などをいいます。

検察官が勾留請求をするとどうなるのか


検察官から裁判所に勾留請求がされると、被疑者は、裁判所で裁判官から、被疑事実について、本当に罪を犯したのかどうかや被疑事実について被疑者の言い分を訪ねられる勾留質問という手続を行います。
この「勾留質問」は、裁判官が検察官の請求どおりに被疑者を10日間勾留するか否かを判断するために行われます。
勾留質問の結果、裁判官が被疑者について勾留要件を満たしていると判断した場合は、検察官の請求を認め、被疑者はそのまま勾留されることになります。

検察官が勾留請求をした場合に、勾留が認められないケースはほとんどないといわざるを得ないのが現状です。
中には本当に勾留が必要なケースかどうか疑問がある場合もありますので、必要のない勾留がされないよう、早期に弁護士のサポートを受けることが重要であると思います。

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