小松 和弘(経営コンサルタント)- Q&A回答「管轄する税務署に休眠の「異動届出書」などが必要です」 - 専門家プロファイル

小松 和弘
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コマツ カズヒロ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
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合同会社の休眠について

法人・ビジネス 会社設立 2018/09/06 09:38

今年の5月に合同会社を設立したものです。

家庭の事情で、9月現在活動が出来ない状況で、
今後活動を再開することもあることを考え、
会社の休眠手続きをしようかと思っています。

その際に、必要な書類や、届け出を出す場所はどこになりますでしょうか?

Mai2222222さん ( 群馬県 / 女性 / 30歳 )

小松 和弘 専門家

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経営コンサルタント

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管轄する税務署に休眠の「異動届出書」などが必要です

2018/09/29 20:23

Mai2222222様、こんにちは。

会社の休眠手続きについてご回答します。
(合同会社に限らず、会社の形態によらず原則として同様の手続きとなります)

休眠手続きですが、「休眠届」というものはないため、「異動届出書」に休眠することを記載し、合同会社の所在の地域を管轄する税務署に提出することになります。
また、同様の書類を管轄する都道府県税事務所や市区町村に提出する必要がある地域もありますので、それぞれご確認ください。

その他、従業員がいる(給与を支払っている)場合は「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を管轄の税務署に、社会保険加入事務所であれば「健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届」を管轄の年金事務所に提出することが必要です。

・[手続名]異動事項に関する届出|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm
・[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
・適用事業所が廃止、休止等により適用事業所に該当しなくなったとき|日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/jigyosho/20120314-01.html

休眠の手続きを行っても、法人は廃止されず、登記は残った状態になります。
登記が残っており、法人としては存続している状態となるため、休眠中も確定申告(所得ゼロで申告します)や役員変更の登記などは必要となります。
これらを長期間怠ると青色申告の取消や、登記の解散(廃業)となってしまう場合もあります。

また、休眠からの復帰時には上記の「異動届」に事業の再開を記載して提出することになります。
(その他、社会保険加入事務所であれば「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」も提出)

最後になりましたが、Mai2222222様の今後のご活躍を期待しております。

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