小松 和弘(経営コンサルタント)- Q&A回答「事業を開始する前に、幾つか確認しましょう。」 - 専門家プロファイル

小松 和弘
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コマツ カズヒロ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
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海外在住者が他国へ輸出ビジネスをする場合

法人・ビジネス 独立開業 2016/11/16 08:07

フランス在住の会社員です。現地やEU諸国で見つけたおもしろい商品を他国(今のところ日本だけを視野に入れていますが可能であれば、いずれその他先進国も対象にしたいです)に輸出するビジネスを思案中です。

当分野については全くの素人なので、単純発想ベースですが、1)ネット販売、2)日本で販売先を探して卸す、の2案を考えています。
販売対象となる商品例は、調味料系、チョコレート、パスタ、等です。

漠然と思案し続けているだけで、具体的に何から始めればいいのかよくわかりません。わかりやすくアドバイスいただければ幸いです。因みに副業レベルでやっていく予定です。また、日本の住民票は抜いてきています。

よろしくお願い致します。

スフランさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )

小松 和弘 専門家

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経営コンサルタント

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事業を開始する前に、幾つか確認しましょう。

2017/08/23 00:17

スフラン様こんにちは。
ネット販売(ユーザー直販)あるいは日本国内の事業者(代理店)への輸出か、品目も調味料等の食品ということですが、最初に基本的なことを押さえる必要があるかと思います。 具体的には以下の点です。

1.特定商取引に関する法律
・海外に住んで日本向けにネットショップを開設し、商品等の販売をする場合には特定商取引法の対象になります。責任の所在明確化のため販売事業者名、屋号、住所、電話番号を表示することが規定されています。特定商取引法には通信販売に関する詳細な規定等がありますので、理解されたうえで事業を始められることをお奨めします。

2.取り扱う商品について(許認可等)
・許認可が必要な商品には注意しましょう。食品の場合、食品衛生法(農薬残留基準)、JAS法(原材料等表示)、植物防疫法(香辛料)等法律に抵触しないか、ミプロやジェトロ等へご相談されることをお奨めします。

3.関税
・課税価格の合計額(手数料・送料含)が1万円以下の物品の輸入については、その関税及び消費税が免税されます。なお、詳細については税関等へお問い合わせすることをお奨めします。

4.税金(所得税、消費税等)
・非居住者であっても日本国内源泉所得については納税義務があります。国外源泉所得については日本での納税義務はありません。消費税の納入方法は、日本の事業者向けは日本の事業者から管轄の税務署に納め、日本の消費者向けは販売元から日本の税務署に納めることになっています。海外税務に詳しい税理士等にご相談されることをお奨めします。

5.銀行口座
・代金を日本の顧客から銀行振込みで回収する場合、海外の銀行口座は原則使えません。日本で銀行口座を開設する際には、日本在住(住民登録)が条件になっています。日本に本人口座がない場合、例えばご家族の名義で日本に口座を開設するという方法も考えられます。海外送金を伴わないクレジットカードでの決済も可能です。口座開設に詳しい金融機関等にご相談されることをお奨めします。 

6.日本国内の代理店との契約
・代理店は本人の代理として本人の商品を広く紹介し販売拡大活動を行います。その活動はあくまで本人のための仲立ちです。よって活動から生じる損益やリスクは売り主本人に帰属します。代理店契約を結ぶ際には当事者間の役割が明確になるように確認し、代理店契約に詳しい専門家にご相談されることをお奨めします。

<参考>
●特定商取引に関する法律(第二章第三節第十一条~第十五条)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html
●消費者庁HP(海外からのインターネット通販<特定商取引ガイド>)
http://www.no-trouble.go.jp/qa/foreign.html
●ミプロ(対日貿易投資交流促進協会)HP
https://www.mipro.or.jp/
●税関HP
http://www.customs.go.jp/
●税関相談官室HP
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/sonota/9301_jr.htm

スフラン様のご活躍を心からお祈りします。

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