小松 和弘(経営コンサルタント)- Q&A回答「「決まり」はないが、損金算入するための「条件」はあります」 - 専門家プロファイル

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コマツ カズヒロ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
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役員報酬や理事報酬について

法人・ビジネス 会社設立 2014/01/24 20:30

株式会社や一般社団法人を設立した場合の、役員報酬や理事報酬について教えてください。

株式会社の場合、設立直後で利益が出ていなくても、
あらかじめ定めた役員報酬を支払うことになると思うのですが、
一般社団法人の理事の場合、そのようなルールはあるのでしょうか。
自分で調べていましたら、理事が複数いる場合は
合計でいくらまで、と上限を決めるだけでよく、
月いくらといった決め方はしなくていいようですが、
支払うタイミングなどは、例えば毎月支払う、
あるいは利益が出たとき随時払ってよいなど、決まりはありますか?
ご教示ください。

RMSYさん ( 埼玉県 / 男性 / 35歳 )

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「決まり」はないが、損金算入するための「条件」はあります

2014/03/14 20:14

RMSYさん、こんにちは。

法人役員報酬の支給方法の選択についてのご質問ですね。

まず、ネットなどで「一度決めた役員報酬は1年間は変更できない」「毎月一定額を支払わなければならない」等と書かれている場合の「できる」「できない」は、多くの場合、「役員報酬を損金算入する」という前提を置いた場合の話であることにご留意ください。

報酬額を「利益が出たとき」のように利益に応じて変動させる支給方法を、「利益連動支給」といいます。
これは制度上は株式会社であっても、一般社団法人であっても選択可能です。
ただしこの形態を取った場合、法人税の決定時に損金に算入できなくなるということです。以下をご覧ください。

法人税法 第34条第1項第3号(役員給与の損金不算入)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO034.html#1002000000001000000001000000004000000003000000000000000000000000000000000000000

つまり、「決まり」はないが、損金算入するための「条件」はあり、それがあらかじめ定めた役員報酬を支払う「定期同額」であるわけです。

国税庁「確定額を限度としている算定方法(利益連動給与)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/11/18.htm

また、「定期同額」とした場合でも、途中でその金額を変更することも可能です。その場合、変更部分だけが損金算入できなくなります。
以下は途中で変更する場合の例です。

国税庁「定期給与の額を改定した場合の損金不算入額(定期同額給与)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/11/03.htm

なお営利事業を営む一般社団法人と株式会社の違いは、前者は原資が無くても設立でき、剰余金の分配機能が無いといった点ですが、営利事業への課税については違いはありません。

RMSYさんのご事業につきましては、役員報酬の面からは設立形態を見直すよりも、業績予測をもとに役員報酬を定額で支給するリスクと、損金不算入額が発生するリスクを比較し、無理のない支給形態を選択されるのがよいでしょう。

ご成功をお祈りいたします。

補足

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