小松 和弘(経営コンサルタント)- Q&A回答「経営管理ビザ取得を目指しましょう」 - 専門家プロファイル

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コマツ カズヒロ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
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ネイルサロン開業につて

法人・ビジネス 独立開業 2013/12/23 18:17

こんにちは
はじめまして
私は外国の方なんですか。
今ネイルサロンを開業したいです。
まず会社は設立しないので、個人事業としてやりたいです。
ビザの方は今は留学ビザ、来年の3月に卒業です。内定ももらいましだので。来年は就労ビザになるので。ネイルサロンの開業は大丈夫ですが?
個人事業で投資経営ビザになる必要がありますが?

以上で
宜しくお願いします

sunkanさん ( 東京都 / 男性 / 25歳 )

小松 和弘 専門家

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経営コンサルタント

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経営管理ビザ取得を目指しましょう

2015/12/04 21:14

sunkanさん、こんにちは。
現在の状況に合わせて回答をいたします。

ご質問は、
外国人が日本で個人事業(ネイルサロン)を開業するにあたって投資経営ビザの取得が必要かどうか?
ですね。

まず前提として、日本に在留する外国人の方は、在留資格(全部で27種類)の決定を受けて日本に入国し在留することになります。
在留資格を持って在留する外国人は、各在留資格ごとに定められた範囲の活動を行うことができると定められています。
したがって、sunkanさんが就職する時には現在の「留学」の在留資格から、上記のうち就労可能な在留資格に変更することが必要になります。
※外務省ホームページ「就労や長期滞在を目的とする場合(ビザの種類)」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/chouki/

その上で、ご質問についてですが、日本で外国人の方が起業する場合(法人登記が必要でない個人事業を含みます)、上記の在留資格のうち「経営管理ビザ(投資管理ビザは2015年4月1日から経営管理ビザに名称が変わりました)」が必要になります。
したがって来年から就職する際に在留資格として変更するものが「経営管理ビザ」でない場合、「経営管理ビザ」を取得する必要があります。

※法務省 入国管理局ホームページ「入管法が変わります」
http://www.immi-moj.go.jp/nyukan2015/

経営管理ビザの取得については、500万円以上の投資が必要であったり、経営者以外に日本に居住する2人以上の常勤社員を雇用する事が必要になる、など一定の許可基準が設けられています。
この背景として、外国人の方が日本で事業を行うにあたって、日本の消費者サイドに立った場合に、事業を継続して運営して頂くことで消費者に不利益がないように、という意味で厳格になっていると考えられます。

※法務省ホームページ「経営・管理」 
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00088.html
※国際労働事務所ホームページ「投資経営ビザ、経営管理ビザ」
http://krh-office.com/visa/investment.html

そのため、ネイルサロンの開業における経営管理ビザ取得に関しては、行政書士等の専門家にご相談されることをお勧め致します。
またsunkanさんにおかれましては、今後の事業の開始の準備として、可能であれば信頼できるパートナーを探して事業計画を策定するなど、日本において継続的に事業を運営できるようご検討をされると宜しいかと思います。

以上、sunkanさんの今後のご活躍をお祈り申し上げます。

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