小松 和弘(経営コンサルタント)- Q&A回答「必要なステップを踏み、登記・届出等を行いましょう。」 - 専門家プロファイル

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コマツ カズヒロ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
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休眠届け出をしている有限会社の復活について

法人・ビジネス 会社設立 2013/11/11 11:06

お世話になります。
標記の通り、休眠届け出をしている有限会社を譲り受けることになりました。
私自身は役員にはなっておらず、現在は別の株式会社の従業員扱いのみの状態です。

で、(印鑑や通帳など、会社にとって必要な動産は揃っていると仮定して)具体的にどのような手続きを踏めばよいのかを教えて頂けますでしょうか?

宜しくお願い致します。

connect_tnさん ( 東京都 / 男性 / 41歳 )

小松 和弘 専門家

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経営コンサルタント

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必要なステップを踏み、登記・届出等を行いましょう。

2014/01/26 19:26

connect_tnさん、こんにちは。休眠届け出をしている有限会社の復活に関するご質問ですね。

まず、現在の会社法では、有限会社の新たな設立は認められておりません。しかし、会社法施行当事(2006年5月1日)に存続していた有限会社については、特例有限会社として存続することが認められています。

では、ステップを踏んでご説明いたします。

※ 譲渡される会社の状況によってはリスクが高くなりますので、細かい登記上の手続き等も含め、必要に応じて司法書士や税理士などの専門家に相談されることをご検討ください。

1.譲り受ける有限会社の確認を行う
connect_tnさんが譲り受ける有限会社について、存続(休眠中)なのか、解散しているのか(更には解散登記をしているのか)を法務局にて確認することをお勧めします。

2.当該会社の帳簿をチェックする
債権・債務の状況を確認し、債務超過になっていないかをチェックしましょう。特に、「隠れた負債」がないかどうかが重要であり、必要に応じて専門家(税理士等)に依頼することも一案です。

3.譲渡元の特例有限会社(株主総会)の承認を得る
新会社法において、特例有限会社は株式会社と同等の扱いとなったため、 株主以外の者に株式を譲渡する場合には、譲渡元の特例有限会社(株主総会)の承認が必要となります。

4.法務局で登記をする
その後、法務局にて、役員変更や本店移転等の必要な登記を行います。なお、申請する登記所については、商業登記法第1条の3において「登記の事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。」とされておりますので、当該会社の本店をおく場所(所在地)の管轄登記所となります。

5.必要な事務手続きを行う
 東京都であるならば都税税務所等に対して、必要な各種の申請および届出を行います。


≪参 考≫

*法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html


  connect_tnさんのご活躍を心よりお祈りいたします。

補足

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次回以降の、質問時に利用をご検討下さい。
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