小松 和弘(経営コンサルタント)- Q&A回答「会社法に基づいた手続きをしましょう。」 - 専門家プロファイル

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コマツ カズヒロ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
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2つある会社を1つに

法人・ビジネス 事業再生と承継・M&A 2013/09/09 11:01

今現在、株式会社を2つ立ち上げそれぞれで訪問介護事業と通所介護事業をしています。
経営不振の為に通所介護事業を訪問介護事業をしている株式会社へ運営変更し、1つの株式会社にしたいと考えています。

定款にはあらかじめ通所介護事業も運営出来る様にしてあるので定款の変更は必要ない状態です。
恐らく、県に通所介護事業の運営元の変更届を出すことが必要になると思うのですが、それ以外に法務局等で必要な手続きはあるのでしょうか?

そして、通所介護事業をしていた会社を取締役・所在地・社名を変え、別の事業を開始しようと予定しています。
その際に必要な手続き等はどのようにすればいいのか教えて下さい。

はる0713さん ( 岡山県 / 女性 / 29歳 )

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経営コンサルタント

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会社法に基づいた手続きをしましょう。

2013/11/06 21:42

はる0713さん こんにちは

2つの株式会社を1つ にする手続き、及びこれらに関連する手続きについてのご質問ですね。

この2つの株式会社の株主構成がわかりませんので一般的な回答をさせていただきます。
はる0713さんが考えておられる『通所介護事業事業を訪問介護事業をしている株式会社へ運営変更し、1つの株式会社にする』ことは
吸収合併に該当します。
吸収合併によって存続する会社を「存続会社」(訪問介護事業会社)、吸収される会社を「消滅会社」(通所介護事業会社)と定め、吸収合併に伴う一般的なスケジュール要件も以下のように規定されています。(会社法 第749条等)

1、吸収合併契約書の締結
2、存続会社・消滅会社それぞれの株主総会の承認決議
3、債権者保護手続
4、株主等への通知
5、効力発生による合併登記

「変更届」で済むわけではありません。
1~4までの手続きを遂行した上で、5の合併登記を法務局に申請し完了になります。

また、「通所介護事業をしていた会社を取締役・所在地・社名を変え、別の事業を開始する」とご予定のようですが、通所介護事業会社は吸収合併において既に消滅会社になっていますので存在していません。
新規会社として法務局で設立登記をする必要があります。

はる0713さんの今後のご活躍をお祈り申し上げます。

補足

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