小松 和弘(経営コンサルタント)- Q&A回答「食品衛生法に基づき、「食品等輸入届出」が必要です。」 - 専門家プロファイル

小松 和弘
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コマツ カズヒロ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
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海外から食器のネット販売について

法人・ビジネス 独立開業 2013/05/29 02:51

失礼致します。
ご質問させて頂きます。

スウェーデンからセカンドハンド(ユーズド)のヴィンテージ食器やキッチン道具、
キッチンアクセサリーなどのインターネットショップ開業を計画しています。

こちらで先に仕入れ(卸ではなく、お店を回って買い付けます。)、ネットにアップして
売っていくつもりでおります。

許可を得ることが必要なことなどがありますでしょうか。
日本では、食器は食品と同じ扱いで、食品衛生法(?)か何か
認可が必要になる…とか、どこかのウェブサイトなどで読んだことがあります。
何もわかっていない状態でご質問させて頂いております。

どうかアドバイス頂けませんでしょうか。
宜しくお願い致します。

danbo_2004さん ( 福岡県 / 女性 / 32歳 )

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食品衛生法に基づき、「食品等輸入届出」が必要です。

2013/07/12 18:49

danbo_2004さん、こんにちは。食器のネット販売に関するご質問ですね。

ご指摘の通り、販売目的で食器を輸入する場合、食品衛生法に基づき、厚生労働省検疫所に「食品等輸入届出」をすることが義務づけられています。意外かもしれませんが、食器や鍋、スプーン等は直接食品に触れるため、有害な物質が溶出したりすることで人体や健康を損なう恐れがあると判断されており、そのような食器具は、製造・販売・使用等ができないことになっているのです。そのため、食品衛生法の定める規格基準に適合しているか等の安全性について審査され、輸入が認められたものについては国内販売が可能となります。

その概要につきましては、以下の通りとなります。

1.輸入に関する必要書類の準備・届出
 現在、厚生労働省の食品等輸入届出については書面による輸入届出の他、コンピューターを用いた輸入届出も可能となっていますが、その使用については、あらかじめ厚生労働省に機器等を登録する必要がありますのでご留意ください。
なお、これらの検査の手続きを自分で行うのは随分と手間が掛かるので、代行業者に依頼するのも良い方法です

2.厚生労働省食品検疫所による審査
 前述の通り、食器は「器具」に該当し、材質等に関する規格・基準が定められています。そのため、これに適合していることを予め確認しておく必要があります。輸入者は厚生労働大臣の登録を受けた検査機関または輸出国の公的検査機関の検査成績書等を提出すれば検疫所の衛生検査を省略することができます。
 審査は、食品等輸入届出書に記載されている「輸出国、輸入品目、製造者・製造所、原材料、製造方法、添加物の使用の有無」等をもとに行われます。

3.輸入の許可
 審査や検査の結果、「適法」と判断された場合は、届出済証が届け出た厚生労働省検疫所より返却されます。また、「違反」と判断された場合は、日本国内に輸入することはできず、厚生労働省検疫所からの指示に従うこととなります。


<参考サイト>
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1a.html

JETRO
https://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/importproduct_10/04M-010810


danbo_2004さんのご活躍を心よりお祈りいたします。

補足

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