小松 和弘(経営コンサルタント)- Q&A回答「職務執行者の複数選任は可能です」 - 専門家プロファイル

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コマツ カズヒロ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
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合同会社の職務執行者を複数選任することについて

法人・ビジネス 会社設立 2013/05/24 09:44

合同会社を設立しました。
代表社員を法人とし、職務執行者を1名選任して登記をしましたが、
さらに3人を職務執行者として追加したいと考えています。
職務執行者を複数選任することは可能でしょうか?

また届出は具体的にどのようにすればよいでしょうか。

よろしくお願いします。

しゅんたけさん ( 東京都 / 男性 / 39歳 )

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経営コンサルタント

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職務執行者の複数選任は可能です

2013/06/19 17:18

しゅんたけさん、こんにちは。

合同会社の代表社員で職務遂行者を1名選任している法人に関して、新たに職務遂行者を追加選任し、複数名にしたいとのご相談ですね。お答えいたします。

合同会社において法人が代表社員となる場合に、実際にその職務を行う人である職務執行者を置くことは会社法の第598条で定められていますが、同条に職務執行者の数に関する規定はありません。登記の事例を紹介した「詳細登記六法」(東京法経学院)という本には職務執行者を増やす登記の変更の例が掲載されていますし、実際に「Apple Japan合同会社」など、有名企業でも職務執行者が複数選任されている合同会社があります。従って、職務執行者を複数名選任することは可能であるといえるでしょう。

次に変更の届出について、ご説明いたします。前述のように職務執行者は登記事項であるため、新たに選任したときは、登記の変更が必要となります。その際、代表社員の法人において「職務執行者を選任したことを証する書面」および職務執行者の「就任承諾書」を作成し、添付する必要があります。

登記の変更に関しては司法書士の方にご依頼になるか、ご自身でされる場合は前述の本や法務省のWEBサイトなどを参考になさってください。

注意点として、「職務執行者には業務執行社員と同じ責任があること」を職務執行者に選任される方には十分な説明を行い、理解いただいてください。
職務執行者には、善管注意義務、競業の禁止、利益相反取引の制限、等が求められます。 人選する際に是非この点にはご注意ください。

しゅんたけさんの合同会社の成功発展を心より祈願しております。

補足

参考情報:

(1)会社法 第598条 「法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべきものを選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない」
(法務省 会社法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html

(2)Google books「平成23年版 詳細登記六法」(別冊519ページ【商業登記関係先例】)
Google booksで閲覧できる以下のページはおそらく合名会社の登記の例ですが、合同会社の場合の参考にもなります。
実物は大きな書店や公共図書館などにありますので最新のものをご確認ください。
http://books.google.co.jp/books?id=Y73AGzkGye0C&pg=RA1-PA519&lpg=RA1-PA519#v=onepage&q&f=false

(3)参考情報: 法務省 商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

(4)下記は職務執行者について、過去に作成した回答です。
合同会社設立(職務執行者について)
http://profile.ne.jp/ask/q-109454/


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