小松 和弘(経営コンサルタント)- Q&A回答「並行輸入は真正品であれば違法にはなりません」 - 専門家プロファイル

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コマツ カズヒロ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
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輸入代行業、バイヤー代行業。

法人・ビジネス 独立開業 2013/02/07 21:23

こんにちわ、私イタリア在住のものです。近年のビジネス世界の大きな変化の中、
ネットショプの可能性を知り、現在イタリア商品を日本に向けてのネットショプを立ち上げようかと、検討中でございます。そこで、いろんなことを進めるにおいてイタリアでの経営登録のことも考えながら、どうしても疑問に残るひとつが、輸入代行業、バイヤー業です。
例えば今や大手の海外在住人をバイヤーとして集った商業方がありますが、あくまでも個人輸入代行業(客がネットで売りに出た商品を見て、買いに行ってくれ、という注文を受けて、代わりに買いに行く)という建前、仕組みをうまく使用した商業だと解釈します。そこで、シンプルな質問なんですが、海外在住の人が、現地の店頭で普通に購入したものを現地からネット上で、日本向けに再販売は法律上許されているのでしょうか。メーカーの許可は必要ではないのでしょうか。
このような国際間の基本的なビジネス知識の質問ですが、ご回答の程是非よろしくお願いいたします。

ricottaさん ( 東京都 / 女性 / 41歳 )

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並行輸入は真正品であれば違法にはなりません

2018/07/21 18:00

 ricottaさんこんにちは。
 現地で購入したものを日本で転売することが違法になるかというご質問ですね?
<メーカーの許可について>
 ricottaさんのやろうとしていることは、並行輸入といわれるものです。結論から申し上げると、並行輸入は真正品であれば違法にはなりません。
 (参考資料:ブランド商品の並行輸入における留意点:日本(https://www.jetro.go.jp/world/qa/04J-010223.html))

商標権者から商標の使用許諾を得ていなくとも「真正品の並行輸入」に該当する場合は、商標権の侵害には該当しないとされています。これは、法律で規定されているわけではなく、判例によって示されているものです。
 では、何が真正品かという話になりますが、判例によれば、
 (1)適法性の要件(当該製品に付された商標が外国の商標権者等により適法に付されたものであること)
 (2)同一人性要件(外国の商標権者と日本の商標権者が同一人または法律的、経済的に同一視できる関係にあること)
 (3)品質管理性の要件(当該商品と日本の商標権者が扱う商品とが品質において実質的に差がないこと)
を満たすものです。
簡単に言えば、
(1)は偽物(コピー商品)でないこと
(2)は海外と日本で異なる人が同じ商標を登録していないこと
(3)は横流し品のように正規のルートで購入していないものです。

 これらの条件を満たさない場合は、それを知らずに販売したとしてもricottaさんは商標権の侵害をしたことになってしまいます。この場合、商標権の侵害と不正競争防止法違反で、販売の停止、販売した商品の回収、損害の賠償などを求められます。また、販売していた商品が、真正品であることの立証責任はricottaさん側にあるため、たとえ真正品を販売していたとしてもそれが立証できなければ商標権者の主張に従わなければなりません。このため、どのような経緯で購入したかのなど、真正品であることが立証ができる証拠を事前に残しておくことが必要です。

<政府等の認可について>
 メーカーの許可は必要がないとしても、商品によっては日本国内で販売する際に認可が必要な商品もあります。
 例えば化粧品の場合、輸入行為をricottaさんが行う場合、都道府県に化粧品製造販売行認可を受ける必要があります。ラベル表示や製造物責任法、容器放送リサイクル関連法令などへの対応も必要になります。
 輸入行為を商品購入者が行う場合は、通関手続きなどを商品購入者が行わなければならず、含有成分によっては厚生労働大臣の承認の取得も購入者が行わなければなりません。販売に際しては、商品購入者に対して事前の十分な説明が必要になるでしょう。
 JETROのホームページに商品分類ごとの輸入に関する詳しい説明がありますので、参考にしてみてください。
(参考資料:貿易・投資相談Q&A(https://www.jetro.go.jp/world/japan/qa.html))

 ricottaさんの事業の成功をお祈りしております。

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