小松 和弘(経営コンサルタント)- Q&A回答「お答えします!」 - 専門家プロファイル

小松 和弘
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コマツ カズヒロ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
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バイヤーサイトにて使用する画像について

法人・ビジネス ホームページ・Web制作 2011/11/28 11:25

バイヤーサイトにて使用する画像に関する質問があり、投稿させていただきます。


販売したい人(バイヤー)と商品を購入したい人をマッチングするサイトにて、バイヤーとして活動したいと思っています。

商品が手元にないため、海外ブランド公式サイトやオンラインショップなどの画像を利用しないと、商品を紹介することができません。
この場合、画像を無断で使用することは著作権侵害となるのでしょうか?


こちらのサイト悩み解決ナビ(Q&A) [All About プロファイル]にて
画像の使用に関してのQ&Aを拝見しました。

■文化庁 著作権制度に関する情報
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html



「インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための措置」

にて、著作権法が改正され、画像掲載規制が緩和されたとあります。

バイヤーサイトでの画像使用は、こちらには当てはまらないのでしょうか?
やはり営利目的となり、使用は認められないのでしょうか?

■文化庁 著作権制度に関する情報ページを拝読しましたが、
バイヤーサイトにて使用する画像が
当てはまるのか当てはまらないのか判断が難しく
質問させていただきました。


バイヤーサイトにて使用する画像について、どのように取り扱えばよいか
ご回答いただけますと幸いです。

どうぞ、どうよろしくお願い致します。

roseroseさん ( 石川県 / 女性 / 33歳 )

小松 和弘 専門家

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経営コンサルタント

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お答えします!

2011/12/17 22:19

 roseroseさん、こんにちは。
 商品紹介のために、海外サイトなどの商品説明の写真を転載できるか?というご質問ですね。
  
 まず「インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための措置」ですが、残念ながらroseroseさんのお考えになっているような画像の使用には該当しません。
 確かにこの法律改正はリンク先にありますように「取引を行う上で、商品情報を供することは売り主に求められる義務として必要不可欠」であるという配慮から、商品画像の掲載を権利者の許諾なしに行うことを許したものです。しかし注意して頂きたいのは、ここでいう権利者とは「撮影されたもの」に関する著作権を有する人のことで、ここで掲載を許されているのはその「撮影されたもの」を所有する人、なのです。つまり、ある物品に対して所有権を持っている人が、その物品を販売するために写真を撮影して公開する権利を得た、というのが今回の改正です。したがって、その物品の所有者でない場合には対象ではありません。
 いっぽうでroseroseさんが注意すべきなのは、「商品を撮影した写真」の著作権です。メーカーのサイト、Amazonやebayのようなショッピングサイトで使用されている画像の多くはそれ自体が商品を良く見せるための工夫や売り手のメッセージを伝える意図がこめた「作品」とみなされます。日本や米国など多くの国が加盟している「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」とそれに準拠した各国の著作権法により、創作的な要素を持つ作品はコピーライトの記載が無くても著作物とみなされ、コピーして自分の転載すれば複製権の侵害とみなされる恐れがあります。
 
 代案としては、(利用しようとしているバイヤーサイトの機能が許せばですが)製品が掲載されているページや画像に対してリンクを張るのがよいでしょう。リンクを張ることは、複製にも送信にも該当しないため、仮に「直リンク禁止」などの文言があったとしても、一般的に著作権侵害とみなされません。
(補足に続きます)

補足

 そのほか著作権に関するより詳しい情報をご覧になりたければ、社団法人著作権情報センターのサイトをご覧ください。前述したリンクに関する見解なども掲載されています。(すこし分かりにくいですが、メニューから「著作権Q&Aシリーズ」を選択し、「項目別」欄から「デジタル・ネットワークに関して」を選択するとたどり着くことができます。)
社団法人著作権情報センター:http://www.cric.or.jp/index.html

 不安や疑問点を解消して安心してビジネスに取り組みましょう。roseroseさんのご成功を心からお祈りいたします。


参考情報
著作権法 第四十七条の二
美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる。

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詳しくは、以下のURLをクリック。
http://hotnet.sacnet.jp/htcns/
次回以降の、質問時に利用をご検討下さい。
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