ネット販売時の仕訳について
法人・ビジネス 会計・経理 2011/10/02 22:21ネット通販を始めたのですが、それに伴う仕訳方法があいまいでよくわからないので教えてください。
一応、自分なりに考えた仕訳を提示しますので、添削していただきたいと思います。
決済パターンが以下の3通りあります。(いずれも純粋な売上を把握したいので、可能ならば送料は別勘定で仕訳したいと考えています)
(1)販売ページを運営している業者が、決済(お客様は商品代2,000円+送料735円を支払う)を行い、
月1回商品代から業者の手数料(680円)を引いた金額+送料(当方が発送する為、月一回まとめて別途 宅配業者に支払います)が振り込まれます。
(2)代金引換の場合、発送するのが当方の為、一度宅配業者から代引き手数料(315円)と振込手数料(105円)を引いた金額が振り込まれ、 その後運営業者に手数料を振込み、残りが売上となります。
(3)販売ページを運営している業者が、決済(お客様は商品代3,000円(配送料735円込み)を支払う)を行い、 月1回商品代から業者の手数料(10%)を引いた金額が振り込まれます。
振り込まれた金額の中から月一回まとめて別途宅配業者に配送料735円を支払います。
(1)(2)(3)のそれぞれの仕訳を書いてみるので、添削をお願いいたします。
いずれも、発送時に宅配業者に対して未払金を発生させています。
(後納なので、いくら支払うかを把握したい為)←不可能ならば、別の方法を教えてください。
(1)9/1 商品2,000円+送料735円が売れて、商品を発送した。
売掛金 2,735 / 売上 2,000
/ 未払金 735
10/5 商品代から業者の手数料(680円)を引いた金額+送料が振り込まれた。
普通預金 2,055 / 売掛金 2,735
支払手数料 680 /
10/30 宅配業者に送料を支払った。(ドライバー回収)
未払金 735 / 現金 735
補足
2011/10/02 22:21すみません、文字数が超えてしまったみたいなので、続きをこちらに書きます。
(2)9/1 商品2,000円+送料735円+代引手数料315円が売れて、商品を代金引換で発送した。
売掛金 3,050 / 売上 2,000
/ 預り金 315
/ 未払金 735
10/10 宅配業者から回収金額から代引手数料(315円)と振込手数料105円を引いた金額が振り込まれた。
普通預金 2,630 / 売掛金 3,050
預り金 315 /
振込手数料 105 /
10/15 販売ページ運営業者に、手数料680円を支払った。その際の振込み手数料315円は負担した。
支払手数料 680 / 普通預金 995
振込手数料 315 /
10/30 宅配業者に送料を支払った。(ドライバー回収)
未払金 735 / 現金 735
(3)9/1 商品3,000円(送料735円込)が売れて、商品を発送した。
売掛金 3,000 / 売上 2,265
/ 未払金 735
10/5 商品代から業者の手数料(10%)を引いた金額が振り込まれた。
普通預金 2,700 / 売掛金 3,000
支払手数料 300 /
10/30 宅配業者に送料を支払った。(ドライバー回収)
未払金 735 / 現金 735
以上です。
添削のほどよろしくお願いします。
miyafarmさん ( 埼玉県 / 女性 / 42歳 )
送料などの処理に注意しましょう
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miyafarmさん、こんにちは。
すでに公認会計士・税理士の方から回答が出ていますので、補足的なことを説明いたします。
ネット通販などで委託販売をする場合、送料などを売上高に含めるかどうかが問題になってきます。
売上高に含めた場合も、送料などを費用として計上できますので、利益については、売上高に含めない場合と変わりません。
しかし、消費税の非納税対象者の基準について考慮してみると、売上高1000万円以下というように売上高で判定されます。売上高が1000万円近辺であると送料等を売上に含めた場合、仕訳の仕方によって消費税納税対象者になる場合と、消費税納税対象者にならない場合がでてきます。また、売上高が1000万円を超え消費税納税対象者である場合は納税金額に差が出ます。
下記、国税庁の消費税基本通達の10-1-16で、配送料等を商品等の対価の額と明確に区分している場合は、配送料等を売上に含めなくても差し支えないということが明記してあります。この通達に従って仕訳することで、節税効果が得られる可能性が高まります。
消費税基本通達
(別途収受する配送料等)
10-1-16 事業者が、課税資産の譲渡等に係る相手先から、他の者に委託する配送等に係る料金を課税資産の譲渡の対価の額と明確に区分して収受し、当該料金を預り金又は仮受金等として処理している場合の、当該料金は、当該事業者における課税資産の譲渡等の対価の額に含めないものとして差し支えない。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/10/01.htm
仕訳については、実際に始めてみるといろいろと分からないことが出てくると思います。
お近くの税務署でも質問に対応してくれますので活用をご検討下さい。
miyafarmさんのネット通販のご成功をお祈りしております。