小松 和弘(経営コンサルタント)- Q&A回答「開業届けは事業拡大の第一歩」 - 専門家プロファイル

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コマツ カズヒロ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
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開業届が必要なのでしょうか?

法人・ビジネス 独立開業 2011/07/05 09:24

3月まで会社勤めをしていて、退職後、主人の扶養に入っております。

現在は依頼された方と直接契約をしてベビーシッターとして収入を得ています。

扶養内なら開業届は必要なと聞いてはいたのですが、なんだか不安になってしまったためご相談させて下さい。

3月までの収入は70万程度、現在は月3万~5万くらいの収入です。
確定申告は必要となるのではないかというのは他の方の質問などを読んで思ったのですが、開業届は出したほうがいいおでしょうか?
開業届は出さずに扶養控除103万、130万を超えてしまうとどういった扱いになるのでしょうか?罰則等があるのか心配です。
月々の収入はまちまちで、0円の月もあると思います。
事業とするべきなのか、どうかアドバイスが頂ければと思います。

うまく文章にできず申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。

hinohino0417さん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )

小松 和弘 専門家

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経営コンサルタント

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開業届けは事業拡大の第一歩

2011/07/25 23:03

こんにちは。開業届けに関するご質問ですね。

結論から申し上げますと、開業届けを出さずにいても罰則等はありません。
しかし、将来的に収入が増えることが見込まれていたり、事業の拡大を考えていたりするようでしたら、この機会に開業届けの提出を検討してみてはいかがでしょうか。

1.103万円の壁(所得税の「扶養控除」と「配偶者控除」)

「扶養控除」とは、年間の合計所得金額が38万円以下(給与所得控除の65万円とあわせて103万円以下)である家族(配偶者は含まず)と生計を一にしている場合
一定の金額を所得から控除する(即ち所得税が減額される)ことを指します。

「配偶者控除」とは、同様に合計所得金額が38万円以下の法律婚の配偶者と生計を一にしている場合、一定の金額を所得から控除することを指します。更に、配偶者の合計所得金額が38万円を超えた場合でも、ご主人の年間の合計所得金額が1,000万円以下なら、配偶者の所得金額に応じて、一定金額の所得控除が受けられる「配偶者特別控除」という別の控除も適用されます。

2.130万円の壁(社会保険料)

いわゆる「130万円の壁」とは、配偶者の方の年間の合計所得金額が130万円以上になることが見込まれる場合、ご主人の扶養を受けられなくなり、社会保険料(健康保険と年金保険料)を納めなければならない、ということを指します。
※「103万円の壁」は、103万以下という規定のため103万円ちょうどはOKですが、「130万円の壁」では、130万円未満であり、130万円ちょうどはNGとなります。

3.開業届けを提出した場合のメリット・デメリット

 *メリット
・個人事業主として認められ、モチベーションが上がる(?)
・青色申告を利用できる(青色申告特別控除や損益通算、損失の繰越、必要経費が認められる等)

*デメリット
・複式簿記(青色申告をする場合)での帳簿記入が必要となる。
・事業を辞めるときには廃業届けが必要
他にもメリット・デメリットがります。

 現状の収入規模のままであるならば、開業届けを提出しなくともきちんと確定申告をしていれば、大きな問題になることは考えにくいです。しかし、今後において収入の増加や事業規模の拡大等が見込まれるのでしたら、開業届けを提出し、青色申告を行うことによってそのメリットを享受することも視野に入れておかれてはいかがでしょうか。

補足

(ご参考)
http://allabout.co.jp/gm/gc/12044/

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