小松 和弘(経営コンサルタント)- Q&A回答「選任された職務執行者は在籍のまま職務を行います。」 - 専門家プロファイル

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コマツ カズヒロ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
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合同会社設立(職務執行者について)

法人・ビジネス 会社設立 2010/12/16 16:44

以下を考えています。
・5社程度の株式会社で合同会社を設立する
・業務執行社員と代表社員を選任する
・業務執行社員、代表社員ともに法人であるため、職務執行者を選任する

そこで質問です。

■ 職務執行者の籍
選任された職務執行者は、合同会社に籍が移りますでしょうか?出資した法人に籍を置いたままでしょうか?合同会社も株式会社も法人格があるので、どちらの社員になるのかがよくわかりません。

■ 職務執行者の選任・就任手続
職務執行者になるには、その人の会社(株式会社)の取締役会で決議されれば、その後の手続等は必要ないでしょうか?
出向や転籍となってしまうと、その人のいる会社での手続が面倒そうですし、重々しくなり「職務執行者になりたくない」「職務執行者を出したくない」ということになることを懸念しています。


まったくの素人であるため、質問も曖昧ですが、ご回答いただければ幸甚です。
宜しくお願い致します。

たつやとかずやさん ( 東京都 / 男性 / 31歳 )

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経営コンサルタント

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選任された職務執行者は在籍のまま職務を行います。

2011/12/13 19:38

たつやとかずやさん、こんにちは。合同会社設立の際の職務執行者に関するご質問ですね。

会社法の第598条において「法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない」としています。914条において「合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所」が登記すべき事項とされています。
 この職務執行者に関しては、社員である法人の代表者である必要はなく、代表者以外の役員や従業員であっても選任は可能となっています。また、顧問弁護士や税理士等を職務執行者として指定することもでき、選任方法も法人社員の自由となっています。
職務執行者を選任したときは、当該法人において「職務執行者を選任したことを証する書面」および職務執行者の「就任承諾書」を作成する必要があります。なお、「職務執行者を選任したことを証する書面」に職務執行者が就任を承諾する旨の記載および職務執行者の記名押印がある場合には「就任承諾書」の作成は不要となります。


1.職務執行者の籍

 「職務執行者の籍」につきましては、合同会社の従業員とはなりません。職務執行者は、法人である業務執行社員の会社から業務命令で選任される場合が多く、休職や籍を移すことなく職務を行っていることが一般的です。

2.職務執行者の選任・就任手続

 「職務執行者の選任方法」は、法人である業務執行社員が取締役会設置会社であれば、取締役会決議により選任することになっています。選任後は速やかに合同会社の他の社員に通知を行ってください。
 出向や転籍につきましては、前述したとおり、必要はありません。


 たつやとかずやさんのご活躍を心よりお祈りいたします。

補足

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