岩崎 治之(柔道整復師)- Q&A回答「外傷性頚部症候群の疑い」 - 専門家プロファイル

岩崎 治之
痛みとストレスをテーマに心と身体にやさしい治療をめざします

岩崎 治之

イワサキ ハルユキ
( 東京都 / 柔道整復師 )
いわさき痛みの整骨院 院長
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自律神経研究

交通事故治療について

心と体・医療健康 体の不調・各部の痛み 2010/08/11 16:45

22歳女性です。
7月20日に自転車で走行中に自動車に衝突され受傷しました。
搬送先のA救急病院で
・頭部、右腿部打撲
・頚椎、腰椎捻挫
・手首手関節挫傷
2週間の安静加療を要する見込み
と診断されました。
頭部のMRIと右腿、首のCTは異常なしとのことでした。
医師は右腿の痣を見たのみで、後は触診察も視診もしませんでした。


紹介状を書いてもらい近所のB整形外科に転院すると
電気治療で毎日通院するよう言われ
通院2日目で
「事故後の恐怖で寝付けない、車を見ると動悸がし外出が怖い」と
精神的不安を訴えると「診断の手引き」という本を片手に安定剤を処方されました。
通院3日目に
頭痛、眩暈、後背部の痛みや手のシビレ等、後から出てきた痛みを伝えると
「我慢できない程じゃないんでしょ?別に言って貰わなくてもいいよ」
と不快そうに言われ、カルテにも記載して戴けませんでした。

7月24日、B整形外科が休診で
頭痛から始まり全身の痛みに耐えきれず
交通事故対応のC整骨院を受診しました。
院長先生が親身になって話を聞いてくださり
ひとつひとつカルテに記載してくださいました。
電気治療とマッサージを受けました。

損保会社の方にこれまでの事情を話し、
早く事故前の体に戻りたいので、親身なC整骨院に転院したい旨を伝えると
転院は許可戴いたのですが
「もし症状が改善されなかった場合、整骨院のみの通院だと、後遺症認定がおりず被害者(質問者)さんに不利益が生じますので、月1回程度医師の診断を受けることをお薦めします」と言われました。

補足

2010/08/11 16:45

そこでムチウチ外来のあるD病院に診察して戴き
頸部のMRI、CTを撮影、サーモグラフィーと自律神経の検査をし「頸性神経性筋症候群」で1ヶ月の自宅療養と週3日以上の通院が必要と診断されました。
腰痛や手のシビレについては「恐らく首から来ているのでしょう」とおっしゃっていました。首の専門病院だからなのか、腰に関してはあまり関心が無いようでした。

ですが、腰のMRIも撮影していないことに不安を感じ(今後悪化した際に事故との因果関係が無いとでも言われてしまったら恐い)
腰痛についてみてもらうべくE整形外科を受診したところ

「他で見てもらった後だから難しい」「若い女性だから触診したくない」と文句を言われ
腰のCTのみを撮影。
自覚症状については「若いから大丈夫大丈夫」とカルテにすら記載して貰えず
2週間分の痛みどめを処方したのち「いつか治りますよ普通に生活してれば」とまで言われました。

更に他に転院すれば「他で見てもらった後だから」と文句を言われ
前の病院を受診すればまた冷たくされると思うと
腰痛はC整骨院で治療をすべきかと考えています。

現在はC整骨院とD病院を交代で通院しておりますが
腰痛が改善されないまま症状固定となってしまった場合
整骨院で後遺障害認定が下りないのでしょうか。

体が事故前の健康な状態に戻ればいいのですが、もしもの事を考えると怖いです。

今後、このまま2院を通院することが
最善の方法なのでしょうか。教えてください。

wakannaikoさん ( 千葉県 / 女性 / 22歳 )

岩崎 治之 専門家

岩崎 治之
柔道整復師

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外傷性頚部症候群の疑い

2010/08/11 21:26

wakannaikoはじめまして、ご質問ありがとうございます。

ご質問の内容

1、腰痛が改善されないまま症状固定となった場合、整骨院で後遺障害認定が下りないのでしょうか

2、体が事故前の健康な状態に戻ればいいのですが、もしもの事を考えると怖いです。今後、このまま2院を通院することが最善の方法なのでしょうか


1の場合ですが、すでにA救急病院で腰椎X-Rayを撮影されていることが前提ですが、おそらく交通事故による所見では骨異常がないと判断され、主訴で腰痛を申告しても腰部捻挫と診断、MRIやCTなどの画像診断の追加精査されなかったと推察いたします。

単純レントゲン撮影において交通事故での骨異常の有無は脊椎損傷や骨盤骨折などが該当いたします。腰椎分離症(疲労骨折)は例外ですが、事故後に神経根・脊髄症状(下肢のしびれや放散痛など神経症状や知覚障害)が出現した場合であればMRIやCTは精査する必要がありますので今からでも損保会社の担当者に相談して脊椎専門外来へ再受診を依頼してみてください。


さて、腰痛が改善されずに症状固定になるか否かは現段階では判断するべきではありません
が、頸椎損傷ではバレリュー症候群(めまい・耳鳴り・頭痛・視覚障害・嘔気などの愁訴)といって頚部交感神経が刺激されることにより生じるケースがあります。

なお、整骨院では後遺症認定はできません。

2の場合で、病院を転々と変えるのは問題がありますが、整形外科や整骨院の選択権利の自由は被害者に認められますので損保会社に選択の決定権はありません。

ただし通院が長期化する場合なども考慮して整形外科や医療機関を定期的に通院されることが双方ともにベストであると思います。

最後に事故前の健康な状態に戻したいというお気持ちは非常に理解できます。

ただし身体症状のみ改善しても交通事故を契機に心的外傷後ストレス症候群が発症したり、加害者サイドが誠意がない場合などで被害者意識が強くなったり、療養が長期化することで勤労意欲が低下することで症状回復に左右いたします。いわゆる心身相関の問題があります。被害者には変わりはありませんが、死ななくて良かったとプラスに考えて療養に励んで戴きたいと考えます。

コラム参照
http://profile.allabout.co.jp/pf/haruyuki/c/c-38565

補足

どうしても痛みが緩和されない場合は地元以外に通院エリアを拡大されるご検討が必要です。

参考URL
http://www.iwasaki-laser.net

交通事故治療専門外来の開設
交通災害で多発する頸椎捻挫(ムチ打ち損傷)で治療が難渋し、通院が長期化する症例に対し早期社会復帰を目的に外来を平成21年11月に新設した。

なお、レーザー星状神経節ブロックを中心にNHK放映「ためしてガッテン」で話題となったトリガーポイント療法をレーザー治療で代用、さらに「上部頸椎ストレス解放テクニック」を併用することで早期改善システム構築が可能となりました。

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