山本 雅暁(経営コンサルタント)- Q&A回答「回答致しました。ご確認ください。」 - 専門家プロファイル

山本 雅暁
起業・企業存続の為の経営戦略立案・実行と、ビジネススキル向上

山本 雅暁

ヤマモト マサアキ
( 神奈川県 / 経営コンサルタント )
グローバルビジネスマッチングアドバイザー GBM&A 代表
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取材の依頼

タイでのネットショップ開業

法人・ビジネス 独立開業 2009/12/27 16:35

現在タイ在住のものです。
今後、日本ではなくタイで開業するネットショップをはじめようと考えております。ワークパーミットは持っています。
まずは、日本のお客様向けを考えております。
その中で、タイから、日本のお客様向けに販売するとき、タイ製の石鹸を販売するためには、どんな許可が必要でしょうか。よろしくお願いいたします。

liku123さん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )

山本 雅暁 専門家

山本 雅暁
経営コンサルタント

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回答致しました。ご確認ください。

2009/12/28 08:38

ご相談者様、

こんにちは。山本 雅暁です。

石鹸の輸入について以下の通り回答致します。
ご相談者様が扱う石鹸は「化粧石鹸」と仮定します。

化粧石鹸の場合、薬事法の規制を受けます。
薬事法では、化粧石鹸も化粧品と規定されているため、化粧品製造販売業および品目ごとの製造販売の届出が必要です。


主な輸入手続は、以下の通りです。

1.薬事法関係の手続

化粧石鹸を輸入販売する場合は、製造販売業の許可と、品目ごとの製造販売の届出が必要です。

(1)製造販売業の許可等

許可申請は、化粧石鹸を輸入販売する事業者の事務所がある所在地を所轄する都道府県薬務主管課を経由して、都道府県知事に申請します。
申請する時の提出書類は以下の通りです。
・許可申請書
・登記簿謄本
・申請者が精神障害者等ではない旨に関する医師の診断書
・組織図
・総括製造販売責任者の資格を証する書類
・品質管理および製造販売後安全管理に関わる体制に関する書類等

輸入業者は、通関のときまでに製造販売業者の氏名・住所、製造販売業の許可の種類・許可番号・許可年月日、輸入しようとする品目の名称等、所定の事項を記入した輸入届を関東信越厚生局または近畿厚生局に提出し、確認を受けます。


(2)表示

容器・被包に直接、製造販売業者名、名称、製造番号または製造記号など、薬事法に基づく必要表示事項を記載する事が必要です。


2.輸入通関関係

「輸入(納税)申告書」にインボイス、B/L、保険明細書等の関係書類を添付して税関へ提出します。税関における審査・検査および納税の後、輸入許可書が交付されます。

なお、薬事法に基づく「厚生労働省確認済輸入届」および関係書類を提示する必要があります。


輸入手続きの詳細については、JETROのWebサイトなどでご確認ください。
URL; http://www.jetro.go.jp/indexj.html


上記回答がご相談者様の参考になれば幸いです。


グローバル・ビジネスマッチング・アドバイザー 山本 雅暁

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