山本 雅暁(経営コンサルタント)- Q&A回答「焼酎の輸出には酒類卸売業免許などの資格が必要です」 - 専門家プロファイル

山本 雅暁
起業・企業存続の為の経営戦略立案・実行と、ビジネススキル向上

山本 雅暁

ヤマモト マサアキ
( 神奈川県 / 経営コンサルタント )
グローバルビジネスマッチングアドバイザー GBM&A 代表
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焼酎を海外向けに販売したい。

法人・ビジネス 独立開業 2009/01/29 10:30

初めまして。
私は九州に住んでおり現在は広告代理店で働いています。
焼酎やお菓子を海外向けにネット販売、あるいは取引先をみつけて販売したいと
思っていますが、必要な資格やとっておいた方がよい民間資格等はございますか?
また、起業に際し、利用できる制度等があればおしえていただきたいです。
よろしくおねがいします。

agigoさん ( 鹿児島県 / 女性 / 31歳 )

山本 雅暁 専門家

山本 雅暁
経営コンサルタント

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焼酎の輸出には酒類卸売業免許などの資格が必要です

2009/03/24 00:28
( 5 .0)

おはようございます。

日本の名産、鹿児島の焼酎を海外に販売するというのは素敵な事業プランだと思います。

個人的な嗜好で恐縮ですが、私は鹿児島の焼酎が大好きです。

今回は資格が厳しいお酒の扱いについて説明致します。

さて、私は酒類卸売業免許の専門家ではありませんが、以前似たようなケースで相談を受けたことがありますので、その経験に基づいてアドバイスさせて頂きます。

日本国内のお酒を海外輸出する場合は、''輸出入酒類卸売業免許''を取得する必要があります。
この免許は、輸出される酒類、輸入される酒類または輸出される酒類及び輸入される酒類を卸売することができるものです。

まず、アルコールを扱うには、''酒類卸売業免許''が必要になります。(酒税法第10条各号)

文字数の制限から全てを書けませんが、たとえば以下の人的要件を満たす必要があります。

1  申請者が酒税法上の免許、アルコール事業法上の許可を取り消されたことがないこと
2  申請者が酒類販売業免許、アルコール事業法許可を取消された法人の取消原因があった日以前1年内に業務執行役員であった場合、その法人の取消処分の日から3年経過していること、など


加えて、上記''輸出入酒類卸売業免許''を取得する必要があります。
たとえば、以下の条項です。

申請者等(法人の場合、代表者または主な出資者)が以下のいずれかに該当していること

・免許を受けている酒類販売業または製造業の業務に、引き続き3年以上直接従事した者
・調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者
・上記のような経験がまったくない場合、「酒類販売管理研修」を受講すること、など

酒類やお菓子等の食品の輸出は、JETROに相談されることをお勧めします。

上記情報がご相談者様のお役にたてれば幸いです。


グローバル・ビジネスマッチング・アドバイザー 山本 雅暁

評価・お礼

agigo さん

わかりやすい回答をいただき本当にありがとうございました。鹿児島の焼酎が大好きとのことで、とてもうれしく思います。地元のおいしい焼酎を、海外の方々にも楽しんでいただけるよう、準備をすすめたいとおもいます。お時間を割いていただきありがとうございました。

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