起業・企業存続の為の経営戦略立案・実行と、ビジネススキル向上
山本 雅暁
ヤマモト マサアキ
(
神奈川県 / 経営コンサルタント
)
グローバルビジネスマッチングアドバイザー GBM&A 代表
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
グループ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
秘密情報の扱い方について
-
情報・知識
事業者側からみた機密保持契約(NDA)の扱い
2009-09-07 12:04
こんにちは。山本 雅暁です。
今回は、前回に引き続いてNDAの事について述べます。
本日は、前回のコラムで述べましたように 秘密情報の扱い方 について説明いたします。
他社から秘密情報を受領する場合、先ず気をつけなければならない事は、受け取った秘密情報が自社内で所有する情報と類似性があるかどうかです。
もし自社内に類似した情報があると、他社から受け取った秘密情報と自社で所有する情報と、混入する事を防ぐ手段を講じる必要があります。
もし混入してしまうと、NDAの機密保持条件に違反する可能性が出てきます。
そこで、混入する可能性がある場合、混入しないよう以下のように手立てを講じます。
(1)秘密情報は、前回のB項で述べた、「特秘」扱いにして、アクセス出来る人を限定し、類似情報を扱っている人はタッチ出来ない・見れないようにする。
(2)秘密情報の保管場所を特定して、限定されたメンバー以外は保管場所が判らないようにする。
(3)秘密情報のコピーは取らない。もしコピーを取る必要がある場合、コピーを取った履歴が残るようにする。
(4)相手からの秘密情報の返却や破棄についても、NDAの中に規定として盛り込み何時でも実行可能なように情報管理を行う。
自社から開示する秘密情報も同様に相手先に対して、状況に応じて返却・廃棄するように求めて行く事が必要です。
(5)更に、混入防止を徹底するために、他社の秘密情報を扱う人たちと、自社内の類似情報を扱う人たちとの交流を、会議への同席も含めて制限するなどの処置をします。
また、秘密情報を保管する場所も、類似した情報を扱う人たちがいるところから、離して設置する工夫も必要になる場合があります。
今回は、ここまでとします。
次回は、 秘密情報の共有方法 について述べます。
私のコラム記事についてコメントやご質問があれば、何時でも私までご連絡ください。お待ちしています。
今後ともよろしくお願い致します。
グローバル・ビジネスマッチング・アドバイザー 山本 雅暁
「情報・知識」のコラム
8. 秘密情報の受領・開示時の規則 [NDAの扱い](2018/08/21 12:08)
7.自社技術が独自(オリジナル)であることの証明 [NDAの扱い](2018/08/21 11:08)
6.他社の秘密情報の混入防止策 [NDAの扱い](2018/08/21 11:08)
5.秘密情報の保管・管理方法 [NDAの扱い](2018/08/21 11:08)
4.秘密情報の共有方法 [NDAの扱い](2018/08/21 11:08)