間口が狭い土地
住宅・不動産 住宅設計・構造 2011/05/23 21:23現在注文建築で家を建てようと考えており土地を探しています。
希望の地域に手ごろな価格ではあったことはあったのですが
●南西向きで前道路は8m
●間口5.2m、奥行き18.8m
とかなり縦長の土地です。
3区画で売り出しており左端はすでに売却されているようです残りの2つのうち1つは商談に入っておりおそらく3階建てを建てるだろうとのことです。
隣地との距離がすごく狭く(363mm+363mm)光はほとんど入ってこないのではないかと思っています。今はまだ隣りは建ってないのですがその土地を購入してもいいものかで決めかねています。
参考図面をもらったのですが1階に和室とLDKと水回り、2階に3部屋とベランダ、中二階に蔵(1.4m高)がありますので1階の天井高は3.3mあり普通の窓の上にも明り取りのFIX窓がありました。仲介業者の人は日当たりは大丈夫とは言いますがいまいち信用できません。高い買い物をして昼間でも電気をつけていないと真っ暗な家では嫌なので意見をお願い致します。
あんころ1さん ( 大阪府 / 男性 / 32歳 )
プラン次第ですね・・・・
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kfyz4571さん、こんばんわ。大阪で設計事務所をしています。
月並みで当たり前の回答ですが、プラン次第かと思います。
条件の中で、前面道路が8mあると云う事ですので、当然道路側からの採光を期待しますが、南西向きですので採光能力を過信しますと、夏場暑い家になってしまわないかと思います。大阪の夏の暑さは住んだ人でないと判りません。
奥行きが18.8mと比較的長いので、パティオ等を設けて風抜きと採光を考えるとか、上階に行くに従ってセットバックさせて採光を下階にまで届かせる様な工夫が必要かと思います。
ちなみにですが、大阪で中二階の蔵は階に該当し3階建てと見なされます。
その為、構造関係の法令で応力度計算を求められたり、耐火基準も三階建て扱いされ、思わぬ出費を招くことがありますので注意が必要です。
これは小屋裏収納庫に関する告示や通達が複数ある為で、行政によりさまざまな解釈がなされています。
当初小屋裏収納庫に関する規定でA:天井高1.4m以下 B:建築面積の1/8以下 C:固定階段を設けない。と云う三つの条件を満たせば階に算入しないと云うものがありました。
その後平成12年住指発682号と云う通達が出ましてA:天井高1.4m以下 B:直下階の1/2以下であれば階に算入しないとされました。
その時にそれまでの規定を削除しておけば混乱は起きなかったのですが、削除されていない為、ある行政では固定階段を設けていれば階に算入すると見なされ、また、ある行政では住指発682号のみを運用し、固定階段があっても階に算入しないと解釈され、固定階段があっても認められるのならば、中二階の蔵でも階に算入しなくても良いとする行政も現れました。
大阪はまだ中二階の蔵は階と見なされ、三階建ての法規制が掛かります。
評価・お礼
あんころ1 さん
2011/05/24 12:13
早速の回答ありがとうございました。
大阪では中二階は3階建と見なされるんですね。高さが1.4m以下であれば建築面積に含まれず
階とは見なされないと思っていました。仲介業者経由ですが図面をおこしてもらいその時の説明では3階建にはしたくないとかおっしゃっていたような気がしましたので2階建てとしてできるものだと思っていました。その旨確認しとく必要がありそうですね。ありがとうございました。