渕本 吉貴(起業・資金調達・事業再生コンサルタント)- Q&A回答「債権者代位権というものがあります。」 - 専門家プロファイル

渕本 吉貴
豊富な融資審査経験を有する資金繰りコンサルタントです!

渕本 吉貴

フチモト ヨシタカ
( 東京都 / 起業・資金調達・事業再生コンサルタント )
株式会社FPコンサルタント 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.9/9件
サービス:13件
Q&A:21件
コラム:1,227件
写真:10件
お気軽にお問い合わせください
03-3226-7272
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

質権設定 定期預金 取引について

法人・ビジネス 財務・資金調達 2013/03/02 15:01

取引先法人Aより品物を仕入れしています。
これからこちらの名義となった定期預金を担保という形で
質権設定をする事になります。

今回気になる点は
私の預金名義の定期を取引先法人Aが破たんした時に
Aに対しての債権者が私の預金を差し押さえ出来るのか?という点です。

取引先からは法人A名義の預金では無いので第3者が私の定期を
差し押さえる事は出来ないので心配無いと説明されました

私もそれで納得理解していたのですが
とある銀行営業マンがAが担保として押さえている預金なので
Aが破たんしたらその預金はとられてしまうと言うのです。

法人Aの所有物では無いのでそんな事が出来るのかどうか?
疑問に思うのと不安に感じるのでこちらに相談致しました。

回答を宜しくお願いします。

swyn77さん ( 大阪府 / 女性 / 47歳 )

渕本 吉貴 専門家

渕本 吉貴
資金調達コンサルタント

- good

債権者代位権というものがあります。

2013/03/02 17:54
( 5 .0)

御社は、A社に対して、債務が存在し、そのために預金担保を提供しているということですね。

例えば、A社が破綻し、御社がA社への債務が存在しているケース。

御社には、A社への支払義務があり、A社の債権者は、自己の債権を保全するため、債務者(A社)に属する権利を行使することができる。

これが、債権者代位権です。

御社が支払うべき債務を支払わなければ・・・

A社の債権者は、A社に代わってその権利を行使することができるので、預金の差押えも可能ということです。

一方で、御社がA社へ債務を支払い、債務自体が無ければ、被担保債権が無いということなので・・・

A社の債権者でも、債権者代位権で行使できる債権が存在しないのですから、預金を差し押さえることはできません。

担保の付従性です。

評価・お礼

swyn77 さん

2013/03/02 18:21

早速の回答を頂き有難うございます。内容を確認出来て安心しました。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真