渕本 吉貴
フチモト ヨシタカ返済猶予(リスケ)終了後に、無理に返済を始めないこと!
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返済猶予(リスケ)での経営改善・会社再生コンサルタントである、銀行対策.com の渕本です。
金融円滑化法が1年延長される方針という、金融庁のプレスリリースがあったこともあり、返済猶予(リスケ)について、中小企業の経営者の方々からのお問い合わせが増えています。
金融円滑化法が施行されて、1年が経過しているので、返済猶予(リスケ)の期限が到来する中小企業の方々も多いのでしょう。
銀行や信金に返済猶予(リスケ)に協力してもらって、期限が到来した場合は?
融資の返済額が増えてしまいませんか?
返済猶予(リスケ)の期限が到来して、融資の返済額が増えて、また、会社の資金繰りが逼迫してはいけません!
融資の返済が開始しても、融資の返済が増額しても、資金繰りが回るくらいキャッシュ・フローがない場合は?
経営改善・会社再生の途上であれば、迷わずに、返済猶予(リスケ)の延長を相談してください!
返済猶予(リスケ)の期限が来ても、再度、返済猶予(リスケ)の相談をすることは可能です。
銀行や信金に、返済猶予(リスケ)を相談する場合は、以前作成した経営改善計画書の進捗状況と今後の事業改善見込みを説明してくださいね。
銀行対策.com でも、経営改善計画書の雛形をご提供していますので、ご参考にしてください。
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