金井 高志(弁護士)- Q&A回答「秘密保持契約の中に秘密の不正利用の禁止の条項を入れる」 - 専門家プロファイル

金井 高志
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金井 高志

カナイ タカシ
( 弁護士 )
フランテック法律事務所 
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ビジネスパートナーのハザード対策

法人・ビジネス 経営コンサルティング 2012/01/25 15:15

まだ知り合って間もない方と意気投合し
新事業を始めよう、ということになりました。

アイディアを出し合う関係になるのですが
長年あたためたアイディアをのっとられるのでは、という心配もあります。

相手が信用できる人かどうかは自己責任、という考え方もありますが
予防措置があれば知りたいです。

akiryu415さん ( 愛知県 / 女性 / 45歳 )

秘密保持契約の中に秘密の不正利用の禁止の条項を入れる

2012/01/25 15:57
( 3 .0)

 難しい問題ですが、秘密保持契約の中に質問者の方が提供した情報を不正に使用してはならない旨の条項を入れることが考えられます。ただ、違反があっても訴訟をすることが難しいケースであると思います。
 あとは、紛争になったときのために、質問者が提供したアイディアであることがわかるように、質問者として自ら持っていたアイディアであることを証明できるようにしておくこと(簡単には、その相手ではない他の友人に情報を記載した内容のファイルをメールしておくなど)がよいかと思います。

評価・お礼

akiryu415 さん

2012/01/25 23:41

信頼関係を前提に話を進めているので契約書の話は持ち出しにくい部分もありますが、
タイミングと様子をうかがいながら必要なら用意すべきですね。
相手を見極める目を養うのも勉強のような気がします。

参考になりました。
ありがとうございました。

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