金井 高志(弁護士)- Q&A回答「下請法での親事業者などの定義をみてください。」 - 専門家プロファイル

金井 高志
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カナイ タカシ
( 弁護士 )
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新規取引先との下請法に関して

法人・ビジネス 企業法務 2010/09/08 18:51

新規取引先に新規取引先(仕入先)登録書の記入を依頼したところ、支払条件の入金サイトが65日の為、下請法の「下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めること」
に抵触すると返事が来てしまいました。
確かに私どもの会社の新規取引先登録書の支払条件には、「65日サイト」でお願いしますと明記してあります。

私共はメジャー系映画配給会社で、新規取引先はWEB作成会社になります。
この場合、下請法でいう親事業者と下請会社という関係になるのでしょうか?

また、今まで15年以上、殆どの取引会社ともこの方法で取引し続けてきた為、正直この様な質問にびっくりしています。

支払サイトをは早める必要があるのでしょうか?
教えて頂ければありがたいです。
よろしくお願いいたします。

Steffiさん ( 東京都 / 女性 / 47歳 )

下請法での親事業者などの定義をみてください。

2010/09/20 18:59
( 4 .0)

 下請法での親事業者になるかどうかなどについては、公正取引委員会のサイトで、下請法のわかりやすい説明の資料がありますので、その資料を見て、具体的に要件に当たるかどうかなどを検討してみることがよいと思います。
 資料を参照してもわからないような場合には、公正取引委員会の相談窓口がありますので、相談をしてみるとよいと思います。

評価・お礼

Steffi さん

定義を確認して、電話で相談したところ、親事業者に該当しない事がはっきりしました。
ありがとうございました。

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