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金井 高志
カナイ タカシ
(
弁護士
)
フランテック法律事務所
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新規取引先との下請法に関して
法人・ビジネス 企業法務 2010/09/08 18:51新規取引先に新規取引先(仕入先)登録書の記入を依頼したところ、支払条件の入金サイトが65日の為、下請法の「下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めること」
に抵触すると返事が来てしまいました。
確かに私どもの会社の新規取引先登録書の支払条件には、「65日サイト」でお願いしますと明記してあります。
私共はメジャー系映画配給会社で、新規取引先はWEB作成会社になります。
この場合、下請法でいう親事業者と下請会社という関係になるのでしょうか?
また、今まで15年以上、殆どの取引会社ともこの方法で取引し続けてきた為、正直この様な質問にびっくりしています。
支払サイトをは早める必要があるのでしょうか?
教えて頂ければありがたいです。
よろしくお願いいたします。
Steffiさん ( 東京都 / 女性 / 47歳 )