金井 高志(弁護士)- Q&A回答「トラブルにならないように慎重にする必要があります」 - 専門家プロファイル

金井 高志
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金井 高志

カナイ タカシ
( 弁護士 )
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営業を委託していた関係を解約したい

法人・ビジネス 企業法務 2010/08/04 14:58

会社を経営しるのですが、営業が弱い為、外部フリーランスの人(セールスレップ)にフルコミッションが前提で業務委託をしています。
この関係を、当方都合で将来に向けて、解消したいのですが、そもそも契約書といっても、簡単な覚書で、コミッションの額が書かれているだけで、期限については触れておりません。
解約の方法や制限について、また解約後についても触れていません。
その場合、こちらの都合で一方的に解約することは、法的に問題ないでしょうか。

特に下記のことを心配しております。
セールスレップが開拓した顧客から新規注文が発生した時にもコミッションを払う事になっています。ですが、解約した場合は、新規注文が発生しても払うつもりはありません。
(解約したとしてもセールスレップが開拓した顧客からの新規注文に対し、コミッションを支払い続ける義務が残るのでしょうか?)

なお、特に覚書には解約後について明記していませんし、既に顧客と当社とは受発注の契約上も直接取引になっています。

よろしくお願いいたします。

marionさん ( 兵庫県 / 男性 / 51歳 )

トラブルにならないように慎重にする必要があります

2010/08/15 12:40

 セールスレップの方と締結している業務委託契約は、法律行為以外の事務(営業活動)を依頼する契約(準委任契約)になります。この準委任契約において契約の解約について特別な合意がなされていない場合、民法の適用を受けます。

 民法では、原則として、契約の各当事者はいつでも自由に準委任契約を解約することができます。もっとも、相手方にとって「不利な時期」になされたことで、相手方に損害が生じた場合には、解約者は相手方に対して損害賠償をしなければなりません。ただし、解約につき「やむを得ない事由」がある場合には、解約者は損害賠償の責任を免れることができます。

 ご質問者の方にとって、解約について「やむを得ない事由(疾病、またはセールスレップの方の著しく不誠実な行為など)」がないようですので、まずは、セールスレップの方に「不利な時期」に解約されたと主張されないよう、業務委託契約を解約する際には、相当の予告期間を設け、不利益が生じないように配慮する必要があります。

 業務委託契約の解約後に、セールスレップの方が契約継続中に開拓した顧客から新規注文が発生したときにも、セールスレップの方にコミッションを支払い続ける義務があるか否かにつきまして、明確に判断することは極めて難しいです。

 ご質問者がおっしゃられているように、セールスレップの方からは、契約継続中に開拓した顧客からの新規注文であれば、その分のコミッションを支払うよう請求してくることが考えられます。反対に、ご質問者の方の主張として、契約継続中に開拓した顧客からの新規注文であっても業務委託契約の解約後の新規注文に関してはコミッションを支払い続ける義務はないことを主張することも可能です。 
 
 この問題について民法では規定がありませんから、最終的には、当事者間で事前に合意が存在しない限り、当事者間の協議により解決を望むほかありません。争いが生じた場合には、当事者間の協議での解決は困難であると思われますので、そのような場合には、簡易裁判所での調停(話し合いによる解決)を申し立て、裁判所で話し合いをすることがよいかと思われます。


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