金井 高志(弁護士)- Q&A回答「ネットオークション会社に著作権があります」 - 専門家プロファイル

金井 高志
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します

金井 高志

カナイ タカシ
( 弁護士 )
フランテック法律事務所 
Q&A回答への評価:
4.6/38件
サービス:0件
Q&A:117件
コラム:296件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

サポート回答メールの所有権について

法人・ビジネス 企業法務 2010/06/30 23:07

はじめまして。

ネットオークションで、サポートに質問を投稿し、
届いたサポートの回答メールを第三者に提示するとします。
こういった場合、サポート側の許可を必要とするのでしょうか?

所有権について、サポートに問い合わせたしたところ、
下記のような回答が届きました。

この度、お客様より「弊社からのご案内は誰の所有物であるか」といった旨のお問い合わせをいただいておりますが、お問い合わせをいただきました場合のご案内は、お客様に宛てたご案内となります。

それでは、よろしくお願いします。

stance_2010さん ( 北海道 / 男性 / 29歳 )

ネットオークション会社に著作権があります

2010/07/11 16:19

 著作権法上、保護されている「著作物」とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法第2条第1項第1号)をいいます。著作物の権利(著作権)は、原則的に創作者(著作者)に帰属し、その他の者がその著作物を利用する場合、著作権者の許諾が必要となります。

 ご質問にございました、ネットオークションにおける、サポート担当の回答者からの回答メールは、単なる事実やデータの羅列でない限り、回答者の思想をもとに創作された文章なので、「著作物」に該当します。また、会社や学校などの法人の場合,特別な取り決めが無ければ,法人の業務のために法人に所属する個人が作ったものの著作権は,作った個人ではなく,法人にありますので、本件で、著作権者は、ネットオークションを運営している会社になると思われます。(ネットオークション会社からの回答は必ずしも正確ではないように思われます。)

 ご質問者の方が回答メールを第三者に提示する行為につきまして、印刷、複写等をして第三者に提示する場合は、複製権(著作物を「形のある物に再製する」(コピーする)ことに関する権利)(著作権法第21条)の侵害となり、また、インターネット上に掲載する場合は、送信可能化権(受信者からアクセスされ次第送信され得る状態にすることに関する権利)(著作権法第23条)の侵害となりますので、著作権者であるネットオークションの運営者の許諾が必要になります。

 第三者に提示をするのであれば、ネットオークション会社の許諾が必要となりますので、注意が必要です。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム