大間 武(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「来年度の収入になります。」 - 専門家プロファイル

大間 武
お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を

大間 武

オオマ タケシ
( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役
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年収103万の壁

マネー 税金 2009/06/26 16:24

主人の扶養に入ってパートで働いています。
年収103万以下だと配偶者控除がうけれるとこちらのホームページでアドバイスされてますが、この場合どうなりますでしょうか?
勤務先の毎月の給与締め切り日が月末で、支払い日は翌月15日です。
5月末締めだと6月15日支払いで、給料明細には5月分と記載されてます。
12月末締めですと来年の1月15日支払いですが給料明細には12月分と記載されると思います。
来年の1月15日に支払いぶんは 今年度の年収に含むのか来年度の年収として計算すればいいのか分かりません。アドバイスよろしくお願いいたします。

ののの〜んさん ( 岐阜県 / 女性 / 31歳 )

大間 武 専門家

大間 武
ファイナンシャルプランナー

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来年度の収入になります。

2009/06/28 13:38
( 5 .0)

ののの〜んさん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間武です。

個人の収入については、

 給与支給基準=現金もしくは銀行に給与が振り込まれた日

が基準となります。

企業は発生主義で各種費用を計上しますが
個人の場合はもらった日が基準となります。

つまり、来年の1月15日支払分は
来年の収入になります。

税金の計算や保険料の計算には
それぞれ基準があり、その基準は一致しないことが多く
混乱する場合もあるかと思いますが
慌てず確認をしてみてください。(ご質問いただいてもOKです)

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