大間 武(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「退職金と失業保険は対象外と思われます。」 - 専門家プロファイル

大間 武
お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を

大間 武

オオマ タケシ
( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役
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扶養と家族手当の返納?

マネー 税金 2008/11/20 11:55

今年1月末に退職し、主人の扶養に入りました。
3月からパートに出て、失業保険はもらわないつもりでしたが、受給期間延長という制度があることがわかり、パートの出勤を範囲内におさめて6月より失業保険の給付を受けることにしました。
6月から主人の扶養を外れ、10月に失業保険給付が終了したため、再度扶養に入る手続きをしようとしています。
そこで今年の収入を計算してみると、前職の給与と退職金、3月からのパート給与、失業保険の合計が1,108,391円となりました。
この場合、103万を越えているので主人の扶養には入れないのでしょうか?
また、扶養を外れていた6〜10月の間も家族手当は支給されていたのですが、結局一年間の私の収入が103万を越えたので、これは返納しなければならないのでしょうか?(家族手当の配偶者支給基準は「税務上の扶養配偶者とし」と主人の会社の制度説明書には書いてあります。)
こういうことにはまったくの無知でお恥ずかしいですが、よろしくお願いいたします。

ラクトさん ( 京都府 / 女性 / 29歳 )

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ファイナンシャルプランナー

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退職金と失業保険は対象外と思われます。

2008/11/20 12:09

ラクトさん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間武です。

ご質問の「扶養・家族手当の返納」についてですが
退職金と失業保険を除くといくらになりますか?

通常、会社から支給される扶養手当の基準は
ラクトさん自身の給与手当です。
退職金と失業手当は給与ではないので

扶養手当支給基準の対象外と思われます。

念のため、確認の意味も含めて
ご主人さまの会社に問い合わせをしてみても良いと思います。

仮に扶養家族に該当しないと判断された場合は
家族手当は返還することになります。

扶養手当を支給する基準や考え方は
企業によって様々です。

他の福利厚生の制度もあると思いますので
この機会に確認しておくと良いと思います。

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