真山 英二
サノヤマ エイジ購入地の隣にペット霊園の計画
住宅・不動産 不動産売買 2009/05/04 03:47現在、分譲地の一画で新築を建てています。ちょうど隣が空き地になっており、以前から何か建築の計画等がわかれば教えてほしいと業者にお願いしていましたが、最近になってその地にペット霊園の計画があることを知りました。それを知るきっかけは業者ではなく、近隣にすむ友人です。たいへん驚きすぐに業者に説明を求めました。今年の3月に突然ペット霊園を造ると近隣住民に知らせがあったといい、3月中旬に説明会が行われたといいます。その説明会の数日後に私どもは地鎮祭を行い家の基礎工事にとりかかりました。(重要事項等の説明、手付金などは去年のうちに終えています。)そして説明会から約一ヶ月後に上棟を迎え、中間金の支払をいたしました。地鎮祭後、今に至るまでに何度か現地を見ながら、隣の空き地について質問をしていましたが、業者は特に何も計画はないような口ぶりでした。
もしそのような説明会があった時点で説明があれば、土地は更地のままですし迷いなく契約解除していました。
まだ説明会があったのみなので説明する必要がないと業者にいわれましたが、本当にそうなのでしょうか?宅建業法の事実不告知にはあたらないのでしょうか?説明会だけでは事実と認められませんか?また消費者契約法の不利益の不告知には該当しないのでしょうか?
私たちが偶然その話をきいたから知ることができただけで、そうでなければその後も説明をするつもりはなさそうな口ぶりでしたので危うく何も知らないまま引き渡しを受けるところでした。
今からでも契約を解除し手付金・中間金の返還を求めたいのですが、可能でしょうか?またどのようにすればよろしいでしょうか?今回の件で業者には不信感を募らせています。できれば損害賠償も求めたいくらいの気持ちです。
長文失礼いたしました。よろしくご教示賜りますようお願いいたします。
よあけさん ( 京都府 / 女性 / 30歳 )
説明会のタイミング次第です。
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
法的な個別判断は、弁護士、司法書士等の専門家にご相談ください。
少しでもお役に立てればと思い、一般的な話としてご参照ください。
業者が、隣の空地のペット霊園計画を知ったのが、
本当に今年3月中旬の説明会のときであったとすれば、
おそらく宅建業法の事実不告知に問うことはできないと思います。
(業者は、重要事項説明の時点で知りうる範囲でしか説明ができないため)
しかし、仁義的には、説明会があった時点で、
「よあけ」さんに報告すべきだったと思います。
もし、「よあけ」さんが、
説明会の報告を受けて(今年の3月中旬)すぐに、
昨年締結済みの契約を解除しようとすると
手付解除もしくは契約違反による解除(違約解除)の
どちらかになったと思います。
現時点で、「よあけ」さんが契約の解除をすると
違約解除となってしまいます。
仮に、説明会の報告をすぐに受けて、
その時点で手付解除が可能であったならば、
現時点で違約解除により契約を打ち切り、
違約金と手付金の差額を争う形になるかと思います。
よく隣地の建築計画等について争っているケースがありますが、
そのほとんどは、重要事項説明をする前の段階で、
業者がきちんと調査をすればわかることを
ずさんな調査により見過ごされ、
後で問題になっているケースです。
今回、重要事項説明の段階で、
隣地のペット霊園計画が、通常の調査では
わからないものであったならば、
業者に責任を問うのは難しいと思われます。
ただ、「よあけ」さんの気持ちも良く分かります。
少なくとも、業者が説明会を受けた段階で
すぐに報告をしてくれていたならば、
こういった不信感も生まれずに、
協力して対応できたのでは思います。
どうしても納得いかないのであれば、
弁護士等の専門家にご相談下さい。
評価・お礼
よあけ さん
困り果てていたところ、すぐにご回答頂き嬉しく思いました。ありがとうございました。ご指摘いただいたことを念頭において業者と冷静な話し合いを重ねるよう頑張ります。