真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「セカンドハウスには住宅ローン控除はありません。」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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セカンドハウスの減税について

住宅・不動産 不動産売買 2009/04/26 02:09

2008年10月に息子が結婚しましたので主人名義でマンションを購入しました。現在私達が住んでいる一戸建ての家についてはローン等はありません。息子夫婦はお給料も安く子供も産まれ生活が大変、と言うことで管理費2万円のみ払い、あとのローンは私達が払っています。当然ながら固定資産税も私達が払っておりますが将来は一戸建ての家を息子夫婦にあげ
街中にある便利なマンションに私達が住もうと計画しております。そのように考えているのですがセカンドハウスということでローン減税、固定資産税の減税の恩恵には該当しないのでしょうか?教えてください。2008年の年度末調整は何の減税もせず言われるまま払いました。     八木沢

やぎさわえいこさん ( 長野県 / 女性 / 58歳 )

真山 英二 専門家

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不動産コンサルタント

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セカンドハウスには住宅ローン控除はありません。

2009/04/26 07:18
( 4 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

税法の個別解釈に関しては、税理士、税務署等にご確認ください。
少しでもお役に立てればと思い、一般的な話としてご参照ください。

住宅ローン控除は、自己居住用の物件のみが対象となります。
仮に、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、
主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。

今回のケースでは、自己居住用にあたらないので、
住宅ローン控除はありません。

ただ、戸建ての方に息子さん達が住み、
マンションに「やぎさわえいこ」さん夫婦が住む形をとれば、
住宅ローン控除の対象とすることは可能です。

評価・お礼

やぎさわえいこ さん

迅速なメールありがとうございます。大変参考になりました。もしマンションの名義を息子に変えたら税金関係はどのようになるのか、教えていただけたら、とお願いいたします。

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