真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「金利を下げて対応してみてはいかがですか?」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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親からの借金について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/04/01 20:57

住宅購入の際に親から借金をしました。
4700万のうち2000万は相続時精算課税制度を使い、
残り2700万は借金とし、利子1%をつける月およそ10万ずつ返済する予定にしてます。借用書も作りました。そして、税務署に行ったところ、年間利息がおよそ27万となり、親が雑所得として申告しないといけないといわれました。年間利息が20万を超えないと申告しなくてよいと聞いたことがありますが、その場合、借金の総額を減らさなければいけないのでしょうか?たとえば、1900万で利息1%にするとか。私としてはできるだけ親に返したいので借金額は減らしたくないのですが、どのようにすれば良いでしょうか?

こっこっこさん ( 兵庫県 / 男性 / 29歳 )

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不動産コンサルタント

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金利を下げて対応してみてはいかがですか?

2009/04/03 00:56
( 5 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の税務相談については、税理士や税務署にご確認ください。

なるべくお役に立ちたいので、
一般論として下記の話をご参照ください。

ご質問の状況は、
2700万円を親族間の借り入れ(金利1%)で行った場合に、
利息が年間27万円となり、親御様の方に申告が必要となってしまうので
それをなるべく回避したいということでよろしいでしょうか?

金利1%が必須条件でなければ、単純に金利を下げて借用書を作り
返済してはいかがでしょうか?
例えば、金利0.74%とすれば、年間の利子が、
199,800円となり、所得税の申告は不要となります。

ただし、極端に低い金利で親から子への貸付があった場合、
親から子へ「利息相当の贈与」があったとして取り扱われること
がございます。

今回は、相続時精算課税制度を使用するとのことなので
金利が低すぎて「利息相当分の贈与」と認定されると
相続時の精算対象に含まれてしまうことになります。

金利0.74%での借用書(金銭消費貸借契約書)で、
「利息相当分の贈与」がないと認めてもらえるのか
税務署に確認をしてみてください。

参考までに、
金銭の貸し借りにおいて、利率の取り決めがされていない場合、
民事法定利率は5%、商事法定利率は6%と定められております。

補足

「こっこっこ」さん

評価ありがとうございました。

少しでもお役に立てればと思います。
不明な点等がございましたら、
いつでもご質問ください。

ハッピーハウス 真山(さのやま)

評価・お礼

こっこっこ さん

ありがとうございます。
具体的に返答いただき、非常にわかりやすいです。
早速、最寄りの税務署に相談に行こうと思います。

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