真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「無理ではありませんが慎重にすすめる必要があります。」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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共有の私道の奥で駐車場やアパートを経営できるか?

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/04/29 20:13

中古戸建を購入しました。

公道から入る私道があり、その私道を6軒で共有しています。
抜け道はなく、突き当たって終わりです。
そして私道の両脇が3軒ずつ住宅です。
もちろん登記移転の際に、売主さんの6分の1の持ち分も私名義になりました。

我が家は私道の突き当りです。
土地面積の割に建物面積が少なく、面積的には車5台分の駐車が可能です。
ただし4Mの私道で、車1台分が通るのがせいぜいなので2台が駐車可能といったところ。
切り返しはできませんね。

しかし我が家は車を所有しておりません。

この余剰スペースを月極駐車場で貸すとか、または小さなアパートを建てるとか、
そのようなことは法律上問題ないのでしょうか?

突き当りの土地に行くには私道を必ず通らなければなりません。

そのような場所で駐車場経営やアパート経営は可能なのでしょうか?
自家用に使用する目的以外だとその私道の所有者すべての方の許可が必要でしょうか?

今はその私道にはそこに住む方の車か、運送業者か新聞屋さんくらいしか出入りしません。よってたいへん静かです。

やはりトラブルのもとですよね?

止めておいた方がよいでしょうか?

もしくは人や車の出入りがないような例えば、今で言うなら、家庭用太陽光発電などの
施設を建て、売電するとかなら問題ないでしょうか?

教えてください。

即戦力さん ( 東京都 / 男性 / 59歳 )

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不動産コンサルタント

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無理ではありませんが慎重にすすめる必要があります。

2011/04/30 12:56
( 5 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法的解釈、相談については弁護士等の専門家へご相談ください。

まずは、共有持ち分で保有している道路の使用方法等について
所有者間で覚書や協定書のようなものがあるのか確認してください。
そういった書面があれば、それに準ずるものと思われます。

特にそういった取り決めなければ、
たとえ、集合住宅や駐車場であったとしても、
法律的には、土地の所有者がその土地を活用するために
通路として使用するのに法律的な問題はないと思います。
(ただし、有償・無償は別の問題です)

しかし、現実的には、各所有者との調整ができていなければ
懸念している通りトラブルに発展する可能性があります。

例えば、月極駐車場で第三者に貸した場合、
日常的に使用する車で頻繁に出入りするケースと
実質的には月に数回しか使用しないケースで
トラブルになるかどうかがわかれたりします。

また、人によっていろいろな感じ方が異なるので
複数の共有者がいる場合には、特に注意が必要です。

絶対にNGではありませんが賃貸等に出す場合には、
共有所有者との調整および賃借人の選定を
慎重に行ってからにした方が良いと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

即戦力 さん

2011/05/05 12:24

ご回答ありがとうございます。

確認してみましたが、覚書や協定書のようなものは売主さんから引き継いだ
権利書や書類の中には含まれていませんでした。

仮に規定がない場合、行動に移そうと思った時に寄り合いを持つとか
問題がよりややこしいことになるかもしれませんね。


ここはひとつのんりびり花や野菜でも育ててみようかなと思い始めています。

ありがとうございました。

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