真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「何もしないのは危険です。」 - 専門家プロファイル

真山 英二
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

真山 英二

サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.7/427件
サービス:1件
Q&A:952件
コラム:122件
写真:2件
お気軽にお問い合わせください
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

遺産相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/04/07 20:02

遺産相続といっても少し変わった質問です。

30年以上音信普通であった親戚より連絡があり、遺産相続の話しが舞い込みました。が、正直一切かかわりたくないので、もちろん相続する気はありません。
相続放棄にあたるサインすらしたくありません。ほんとにかかわりたくないんです。
こんなことってできますか?
変な質問ですみません。。。

DOGパンさん ( 奈良県 / 女性 / 47歳 )

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

12 good

何もしないのは危険です。

2011/04/07 21:12
( 5 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法的相談については、弁護士等の専門家へご相談ください。

きちんと内容を精査する必要がありますが、
一般的に突然相続の話が出た場合には、
気を付ける必要があります。

相続財産には、プラスの財産と
マイナスの財産(借金等)があります。

相続を知ってから3か月以内に意思表示をしないと
単純承認をしたことになり、
自分の法定相続分に対応するプラス財産とマイナス財産の
すべてを相続することになります。

配偶者以外の相続の順位は
 第一順位(直系卑属 代襲相続有り)
 第二順位(直系尊属)
 第三順位(兄弟姉妹 代襲相続はその子まで)
となります。

例えば、被相続人(亡くなった方)の実情
(マイナス財産がプラス財産を上回ること)を
良く知っている第一順位の子供たちが、
すべて相続を放棄したとします。

第二順位の両親はすでに他界しているとなると
第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。

仮にそこで相続人が亡くなっているとその子に相続が行きます。
したがって、例えば、よく知らない叔父さんの相続が
回ってくる可能性があります。

その際に、相続を知ってから3か月以内に何も手続きをしないと
単純承認をしたこととなり、そこに借金等の負の遺産があれば、
法律的にその責任を負わなければならなくなります。

今回の相続財産が、プラスなのかマイナスなのかはわかりませんが、
一切関わりたくないのであれば、放棄の手続きをすべきです。

放棄の手続きは、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。
仮に、相続人に対して口頭で、「放棄」しますといっても
法的な「相続放棄」にはならないので注意してください。

あくまでの家庭裁判所での申述書の受理が必要となります。

相続に関しては、知ってから何もしなければ、
相続したことになってしまうので、注意が必要です。
気を付けてください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

DOGパン さん

2011/04/07 22:22

早速回答ありがとうございます。いずれにしても、内容をきちんと確認した上で何らかの対応が必要ということですね。わかりました。ありがとうございます。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真