真山 英二
サノヤマ エイジマンション契約の虚偽申告について
住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/04/01 17:35先月、マンションを契約いたしました。
ただ、過去に借り入れがあり消費者金融はよくないという話を担当から聞いていたので全て完済した状態で契約にのぞみました。完済するまでの話し合いの間は買うか迷っていたため個人情報が絡むので担当には伏せていました。
そして契約の直前に、現在借金ないですよね?の問いにすべて完済していたので「ないです」と答えました。しかし、実際にはクレジットのリボと一括払いが9万ほど残っていました。
僕のなかで借金という言葉にクレジットカードが思いつかずキャッシングだけのことを聞かれたと勘違いして「ない」と答えました。
で、結果審査に落ちてしまいました。
その後、担当と話をし通りそうな違うローンの審査をうけました。
この頃は、解約も視野に入っていたので解約後の手付け金の返還について問いただし担当も何度も戻しますと説明されていました。
そしてローンが通りいざ金額を見てみるとやはり金額が違いすぎて不安なので解約する旨を伝えました。
そして、数日後よびだされ手付金は虚偽行為があったため返せませんと言われました。
今まで返せると言ってましたよね?と聞くとそれはあくまで虚偽行為がなければの話です。といわれました。しかしこの担当に伝えてからは申請漏れを知っていながら、手付け金を返さないことを知りながら返せますといい契約を進めたことになります。
ただ、僕からいわせてもらえば契約前に「ない」といったのはうそをついたつもりもなく言葉の解釈の違いと相手の説明不足だと思っています。
こういう場合も虚偽にあたるのでしょうか??手付け金あきらめなきゃいけないんでしょうか?
dk7777さん ( 埼玉県 / 男性 / 35歳 )
ローン条項による白紙解約について
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の法的解釈等については、弁護士等の専門家へご相談ください。
契約前に「借金」と聞かれ、
「リボ払い」が頭に浮かばなかったため、
その申告をしなかった件については、
真実としては虚偽にはあたりません。
ただし、こういった話でもめた場合、
最悪、裁判となり裁判所の判断が全てです。
裁判となった場合、いろいろな証拠等が集められ、
裁判所の判断として
『「dk7777」さんは故意にリボ払いを申告しなかった』
と認定されれば虚偽ということになってしまいます。
まずは、不動産の売買契約書を確認して、
住宅ローンのローン条項(融資利用による特約)
に記載されている期限と金額を確認してください。
契約書に記載されている金額に満たない額しか
借りることができない(承認がおりない)のであれば、
ローン条項によって白紙解約を行い、
手付金を返金してもらうのが良いと思います。
おそらく今回の件で裁判にまで発展することはないと思いますが、
ローン条項による白紙解約を申し出た際に、虚偽云々の話になれば、
内容証明等でそれまでの経緯を説明した書面を送り、
こちらの主張を明確にしておくのが良いと思います。
ご相談内容から推測すると、間に入った不動産業者が
どうしても契約にもっていきたくて、
強引なことを言っているような感じを受けます。
故意に隠していたのでなければ、
堂々とこちらの主張を行い、
ローン条項による白紙解約(手付金の返還)を
するのが良いと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
dk7777 さん
2011/04/03 00:33
ご回答ありがとうございます。
たいへん参考になりました。裁判も視野にいれがんばりたいと思います。