真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「住宅ローン控除で申請できる借入金額について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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確定申告作成中 住宅控除につきまして

マネー 住宅資金・住宅ローン 2011/02/10 21:06

お世話になります。
只今、住宅控除を国税庁のHPから作成中の者です。

昨秋10年住んだ家を売却し、土地を取得し、家を建築いたしました。(妻と共有)
そこで住宅ローンを組んだのですが、その中身は当然新築物件がメインなのですが、
他つなぎ融資および、旧宅の損失分もその中に含まれております。

新築物件取得費用¥50000000(土地+建物)
住宅借入金¥55000000

そこで住宅控除を作成していくなかで、新築の取得金額と上記中身の住宅ローンの金額がことなり、
『TA-E30005あなたと各共有者の自己資金、単独債務及び連帯債務の当初借入金の合計額が建物及び土地の取得価格の合計額と一致しません』
というメッセージが出て、先へと進めません。

このような場合、どこをどうすればよいのか知恵をお貸しください。

補足

2011/02/10 21:06

譲渡所得につきましては入力済みです。

REON1970さん ( 北海道 / 男性 / 40歳 )

真山 英二 専門家

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不動産コンサルタント

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住宅ローン控除で申請できる借入金額について

2011/02/10 22:47
( 4 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の税相談等については、税理士、税務署等にご相談ください。

住宅ローン控除で申請できる借入金額は、
購入する対象物件の本体価格までとなります。

旧宅の損失分等は、住宅ローン控除の対象とする借入とはなりません。
あくまでも、直接必要な借入金であることが要求されます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1225.htm

今回の住宅ローン控除の申請については、
新築物件取得費用(土地+建物)の5000万円までの
借入金が住宅ローン控除の対象となります。

当初の住宅借入金を5000万円として、
その年末残高部分で申請を行ってください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

REON1970 さん

2011/02/10 23:26

早速の回答ありがとうございます。
今まで八方ふさがりで困っておりました。
住宅控除というものの考え方がよくわかりました。
ただ実際の住宅借入金の年末残高などの設定を今回どうすればよいのかなどの疑問が残るため
税務署などで相談してみます。
ありがとうございました。

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