真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「支払い義務はありません。」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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離婚後の不動産売却について教えてください。

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/01/16 12:04

四月に離婚の予定です。私と子供3人は、家を出て生活保護を受ける予定です。
原因は、夫のDVなのですが、ある程度準備をして出たかったのですが(貯金やしっかりした仕事を見つけるなど)でも長年続くひどい状態と、私も精神的に不安定になったり、子供への影響も考えて家を出ることにしました。
夫は、激怒していて離婚後、家を売却して(今売っても負債が発生するのですが)
それを、おまえにも背負ってもらうからな!!と言います。
家は、夫名義で連帯保証人は夫の父親です。
それでも、私が半分とゆーか収入に見合った分を返済しなければいけないのでしょうか。
収入といっても、パートなので本当にしれています。
すみませんが、宜しくお願いいたします。

tennen6さん ( 大阪府 / 女性 / 41歳 )

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不動産コンサルタント

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支払い義務はありません。

2011/01/16 16:48
( 4 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法律相談は、弁護士、司法書士等に
ご相談ください。

住宅ローンの主債務者の名義が夫で、
住宅ローンの連帯保証人が夫の父であれば、
住宅ローンの支払義務は、
「tennen6」さんにはありません。

また、仮に、それを売却した際に、債務が残る場合も
支払い義務は、夫とその連帯保証人である
夫の父にあります。

ここからは、蛇足かもしれませんが、
離婚に際し、当事者間では冷静な話し合いができない場合は、
弁護士等の法律の専門家を間にいれて
財産分与等の話を進めるのが良いと思います。

なるべく円満に解決できることを願っております。
少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

tennen6 さん

2011/01/17 08:41

有難うございます。
お互いに何の知識もなく、夫も感情的になりますし、私もそれにホンロウされて
疲れております。でも、今回お聞きして安心しました。
本当に有難うございました。

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