真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「瑕疵担保責任について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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瑕疵担保責任

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/01/11 01:16

土地(建物付き)購入時の売買契約書を見ると、第三者の敷地利用、配管埋設は共に無しとなっています。建て替え中に裏の家に続いている、配管が見つかりました。この場合、重要事項説明の告知違反にはなりませんか?

配管などの撤去費用などは、誰が支払い義務があるのでしょうか?

補足 不動産契約書には、瑕疵担保責任は引渡しから、3ヶ月と明記してありますが、3ヶ月過ぎれば請求できないのでしょうか

yoshi30さん ( 兵庫県 / 男性 / 29歳 )

真山 英二 専門家

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不動産コンサルタント

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瑕疵担保責任について

2011/01/11 10:20

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

売主が隣地へ続く埋設管の存在を知っていたにも関わらず、
告知をしなかったのであれば、告知義務違反となります。

しかし、埋設管の状況等については、所有者である売主も
正確に把握していない場合がよくあります。

そのために、売主の瑕疵担保責任がついています。
売主が知らなかった瑕疵(隠れたる瑕疵)についても、
瑕疵担保責任の期間中であれば、売主が責任を持ちます。

契約行為なので原則は、契約書上の瑕疵担保責任期間内の
請求に限るため、契約書上3か月以内とあれば、
3か月を経過していると請求はできません。

ただ、実務的には、期間を過ぎていても
売主に連絡をして対応をお願いしてみます。
売主次第ですが、対応をしてもらえることもあります。


今回のケースですが、実際に実損害が生じている状況ですか?

例えば、
 隣地への配管を撤去しなければ予定していた建築ができない
 解体中に、隣地への埋設管を傷つけてしまい隣地から損害賠償が来た
 解体で配管を撤去したものの、その配管撤去のために特別な費用が発生した
等々

損害賠償の支払いについては、売主が責任を持ちます。
損害賠償等を追及する場合には、原則として実際に生じた損害額を
賠償してもらうことになります。

したがって、実態としては実損害が発生していないのであれば
請求自体ができない可能性もあります。

まずは、法律的に責任(売主の瑕疵担保責任期間内かどうか)
があるのか、そして、相当因果関係のある
実損害が生じているのかどうか、を確認して見てください。

個別の法律相談等については、弁護士等の専門家へ
ご相談ください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

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