運営 事務局(編集部)- コラム「扶養家族の「103万円・130万円の壁」って?ー扶養内で働くメリットとデメリット」 - 専門家プロファイル

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ウンエイ ジムキョク
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扶養家族の「103万円・130万円の壁」って?ー扶養内で働くメリットとデメリット

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2015-10-08 19:34

こんにちは、専門家プロファイル編集部です。


マネー分野で人気なのが「扶養家族に入れますか?」「扶養に入れる範囲内で賢く働くには?」といった質問や、「103万と130万円の壁」といった内容の記事。

今回は、「扶養に入れる範囲内で働きたい」と考える方にとって関心が高いと言えるテーマ、「扶養家族」についてまとめました。

 

早速ですが、扶養家族についてご存知ですか?扶養家族がいるかいないかで税金や保険が変わってくるため、知っておくべき重要なものです。


「扶養家族」の説明や条件、「103万と130万円の違い」「扶養家族における賢い働き方」など、専門家の視点を交えてわかりやすく解説します。


【目次】

1.  扶養家族とは?

2.  扶養家族になる際の条件

3.  扶養家族のメリット

4.  節税対策としての扶養控除

5.  押さえておきたい4つの壁

6.  103万の壁と130万の壁の仕組み

7.  扶養家族における賢い働き方とは

8.  失業給付と扶養の関係

9.  【実例紹介】収入が130万円を超えてしまった。扶養から外れないといけない?

10.【実例紹介】育児休業中は扶養に入った方が得?

11.【実例紹介】扶養の範囲内で株式投資をする際に注意すべきことは?


1.  扶養家族とは?

扶養家族とは、養うべき家族のことを指し、扶養家族になるには年収等の条件があります。

扶養家族に人数の制限はなく、条件を満たしていれば扶養家族として認められます。また、扶養人数が何人でも社会保険料は変わりません。



2.扶養家族になる際の条件

扶養に入るには条件があり、所得税・住民税に関するものと、健康保険や厚生年金等の社会保険に関するもので異なります。


専門家プロファイルの吉野 充巨先生は以下のように解説しています。

所得税控除の一つに配偶者控除があり、控除対象者の要件は

その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。


(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業者の事業専従者でないこと。


パート等で得る収入は給与収入に当ります。

給与収入には給与所得控除あり、その額は65万円ですので、給与収入だけの場合には給与が103万円以下であれば、合計所得は38万円以下になります。


なお、老人控除配偶者(その年の12月31日現在の年齢が70歳以上)の場合には、48万円以下です。

 

一方、健康保険や厚生年金等の社会保険の扶養の条件は、申請してからの収入が対象となり、年間130万円未満の方が対象になります。


参考記事:103万円と130万円所得税と社会保険扶養の条件(新)(http://profile.ne.jp/w/c-73867/)


また、森 久美子先生は、社会保険の扶養の条件について、収入の範囲や、認定審査について詳しく述べています。

認定には、法律で定められたさまざまな要件があり、すべてを満たす必要があります。

たとえば、年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する人は年収180万円)で、かつ被保険者の年収の1/2未満という収入の要件。


この場合の年収とは、前年の実績年収ではなく、申請時から1年間の見込み額を月割または日割りに換算して判断します(130万円÷12か月=約108,333円 ⇒ 月額108,333円未満が収入範囲と考える)。


また、所得税などの課税対象となるかどうかにかかわらず、雇用保険の失業給付や家賃などの不動産収入などすべての収入が対象です。


ただし、退職金や不動産・株式などの売却益といった、一時的に発生するものは除きます。


さらに、各健康保険組合では、生活の依存度や対象者の働いている条件、生計維持の持続性、居住の実態などを総合的に審査して、判断しているようです。


税法上の扶養が、1月から12月までの1年間の収入が103万円を超えないことが認定の基準額となっているので、混乱しやすいのですが、別々に考えることが必要ですね。 

参考記事:健康保険の被扶養者とは?130万円の壁って?


ここまでの「収入」とはパートやアルバイトといった給与に関するものでしたが、これが自営業になると、話が変わってきます。高橋 昌也先生は、自宅での副業や内職の場合について以下のようにまとめています。

例えばご自宅でそろばん教室の副業をやっているとします。


仮に売上が50万円、経費が10万円だとすると

所得 = 収入50万円 △ 経費10万円 = 40万円

となります。


所得が38万円を超えていますから、配偶者控除の対象から外れます。


103万円という数字は、配偶者が給与をもらっているときにだけ関係のある数字です。

ご自宅での副業などにおいてはまったく意味を持たない数字であることをしっかりと理解して下さい。


参考記事:自宅での副業や内職の場合


3.扶養家族のメリット

扶養家族に入る条件についてはご理解いただけたと思います。さて、扶養家族になると何が得なのでしょうか。


扶養家族として103万円以内の年収であれば、所得税は課税されません。

また、扶養家族がいることによる夫側のメリットについて、三島木 英雄先生は以下のようにまとめています。


扶養に入っていると、ご主人の給与から差し引ける所得控除として「配偶者控除」か「配偶者特別控除」が対象となります。

103万円までは配偶者控除と言って一律38万円差し引けますがそれ以上の配偶者特別控除は、パート収入に応じて減少していき141万円で控除がなくなります。

参考記事:【扶養内の働き方】103万の壁と130万(106万)の壁の仕組み


さらに、健康保険料は、扶養家族の年収が130万円未満の場合であればかからず、

被保険者の被扶養者として、治療費を3割負担で受けることができます。


4.節税対策としての扶養控除

前章で「扶養控除」という言葉が出てきました。上手に活用することで節税対策にもなります。大黒たかのり先生の解説を元に、扶養控除について理解しましょう。

大黒先生はポイントを3つあげています。


1.別居でもOK

扶養控除とは、扶養親族がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。

無収入の両親や子供を扶養に入れられれば、控除額は増え、税金は低く抑えられます。

扶養控除の要件のひとつに「生計を一にしていること」とあります。

「生計を一」とは、「同居」とは限りません。

別居していても、仕送りなどをしている場合は、扶養に入れられます。

国外に居住している親族もOKです。


2.  共働きの場合の扶養控除の使い方

所得税は累進課税方式になっております。
つまり、所得が多ければ多いほど税率も高くなる仕組みです。
従いまして、夫婦のうち所得の高い方が控除を受けた方が有利です。


3.  子供が2人以上いる場合

共働きで子供など扶養親族が2人以上いる場合はどうでしょうか。
この場合は、夫婦それぞれの扶養控除後の所得ができるだけ均等になるようにした方がよいでしょう。


参考記事:サラリーマンの節税対策 扶養控除編


両親を扶養に入れるか、共働きの場合はどちらが控除を受けるか、など一度シミュレーションしてみると良いですね。


5.押さえておきたい4つの壁

マネーの専門家への相談で多いのが「扶養の範囲内で働きたい」という内容です。

パート収入で押さえておきたい4つの壁について、木下 裕隆先生は以下のように解説しています。

パート収入には、次の4つの「壁」があります。そのことを知ったうえで、どれくらい働くのかを決めましょう。

100万円、103万円、130万円、141万円


まず1つめが100万円の壁。

パート収入が100万円を超えると、住民税が課税されます。


2つめは103万円の壁。

103万円を超えると、住民税の他に所得税も課税されるようになります。

また、配偶者控除の対象からも外れることになります。会社によっては、この段階で扶養手当、配偶者手当などの支給要件を満たさなくなり、これらの手当がなくなってしまうこともあります。


3つめは130万円の壁。

通常会社員の配偶者は、社会保険の被扶養者となり保険料の自己負担はないのですが、130万円を超えると、その配偶者自身で社会保険に加入しなければならなくなり、社会保険料負担が発生します。


最後の4つめは141万円の壁。

パート収入が103万円超141万円未満であれば、配偶者控除の対象からは外れるものの、配偶者特別控除を受けることができます。この控除はパート収入が増えると徐々に控除額が減っていき、141万円を超えるとゼロになってしまいます。


従って、これらの壁をギリギリ越えてしまうよりは、その直前で収入をおさえた方が、結果として手許に残るお金が多くなるケースがあるのです。


参考記事:「共働き」と税金 〜パート収入の4つの「カベ」〜


6.103万の壁と130万の壁の仕組み

ここまでに、「103万円」「130万円」というキーワードが出てきました。この数字について、三島木 英雄先生が詳しく解説しています。なぜ、103万円・130万円の壁と言われるか?もう少し理解を深めてみましょう。

パートで得る所得は基本的に「給与所得」となります。

平等に与えられる権利として「給与所得控除」があります。

給与所得控除とは給与から差し引ける経費みたいなものです。


・基礎控除38万円

・給与所得控除65万円


所得税は下記から求められます。

給与所得-所得控除=課税所得 ←これに課税される


基礎控除38万円と給与所得控除65万円を足すと103万円になります。

控除が103万円あれば103万までは当然に課税所得がゼロとなります。

ですので103万以内は所得税がかからず、扶養内(3号被保険者)で働けるため皆さん気にされます。


注意:住民税は93万円を超えると課税される場合があります。

※  所得税と住民税では所得控除額が違うため。


103万の意味は理解できたと思います。

では130万円の壁と呼ばれるものは、どうしてでしょうか?


103万円を超えても多少の所得税・住民税が掛るだけで扶養内で働くことが出来ます。配偶者特別控除もあり、御主人の手取り減少も軽微ですみます。


しかし、130万円以上になると扶養から外れ、自身で国民年金、国民健康保険を払わなくてはなりませんので、それらの出費が大きくパートの手取りに影響します。(1号被保険者に)

参考記事:【扶養内の働き方】103万の壁と130万(106万)の壁の仕組み


7.扶養家族における賢い働き方とは

では、実際に、効率が良い働き方はどうなるのか、考えてみましょう。

三島木 英雄先生は、下のように述べています。


103万以内であれば手取りのままなので一番効率が良いと言えます。※住民税は別途

130万円以内の129万までであれば所得税等が少し掛るだけで手取りは高いままです。

一方で130万円を超えると、国民年金・国民健康保険が発生し実質の手取りマイナス減少が発生してしまいますので皆さん130万以内ということに注意をするのです。

参考記事:【扶養内の働き方】103万の壁と130万(106万)の壁の仕組み


ここまで、扶養内で働く、ということに焦点を当ててきましたが、岡崎 謙二先生は、扶養にこだわらない方が良いというアドバイスもしています。

103万円、130万円を少ししか上回らない場合は、少し下回る場合と手取り額 があまり変わらず、働き損になる可能性があります。

しかし、健康保険の扶養から抜けるということは、同時に厚生年金に加入することになり、将来の年金額が増えるというメリットもあります。また将来のキャリアのことを考えれば、扶養にこだわらない方が良いということもあるでしょう。

参考記事:扶養について 103万円、130万円


長い目で見た場合、どのように働くのが良いのか、考え方が少し変わってくるかもしれません。

羽田野 博子先生も、扶養から外れた場合について、女性目線で意見を述べています。

扶養からはずれた場合、ご自身の会社で社会保険に加入するか、それができない場合は国民年金と国民健康保険の保険料が発生します。できれば週30時間以上で社会保険に入った方がいいですね。

厚生年金の保険料が天引きされますが、将来もらえる年金が増えます。


また、健康保険もご自身で加入することになりますから、産休の場合は出産手当金、病気やケガの場合は傷病手当金がもらえるようになります。

扶養を外れて働くと収入を気にせずに働くことが出来ますね。


扶養を外れたら150万円、200万円、正社員も夢ではありませんよ。

扶養の範囲だといつまでたっても100万円程度です。

10年、20年で考えるとずいぶん差がつくと思いませんか?

参考記事:103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?


いかがでしょう?扶養内で働くことが本当に良いことなのか、考えた方も多いのではないでしょうか。

配偶者の収入も家計の重要な部分を占めています。もし、病気やけが、出産等で、収入が無くなれば、家計には重い負担となります。

家計のリスク低減の観点を持つこと、何のために働くのかを考えることが重要ですね。


8.失業給付と扶養の関係

失業した場合に受けられる失業手当。こちらを受給する場合、扶養にどう影響するのか、気にされる方が多くいるようです。失業給付と扶養の関係について、羽田野 博子先生は以下のように解説しています。


社会保険の被扶養者(健康保険と国民年金の第3号)の認定は将来にわたる収入が130万円未満となっています。

130万円の収入と言うことは

月額にして10万8334円、日額にして''3612円''です。

よって、雇用保険の基本給付(失業手当)が日額3612円以上の場合、受給中は扶養となることができません。

自己都合退職の場合、7日の待機期間の後、3ヶ月の給付制限がありますので、受給できるのはその後になります。給付制限中は扶養家族になれる健保となれない健保があります。


一方、税制上の扶養、つまり年末調整で配偶者控除が受けられるのは1月〜12月までの収入が103万円以下の場合です。失業給付は非課税となっていますので、税制上の収入には入りません。


参考記事:失業給付と扶養の関係


ここまでに何度も出てきましたが、まず、「扶養」には「健康保険・年金の扶養」と「税金の扶養」の2種類あり、全く別のものとして考えなければなりません。

社会保険の方に関しては、「日額」がいくらになるかが鍵になってきますね。

一方、税金の方については、失業保険でもらう手当は非課税ですので、所得として申告する必要はないということが分かりました。


なお、扶養からはずれるタイミングは、失業給付金をもらった時点からとなります。

自己都合の退職の場合は、失業給付金がもらえるのは3ヶ月後からなので、その3ヶ月の間は、扶養に入っていられますね。


また、受給が終わって、まだ次の就職先が決まらず収入がない場合は、再び扶養に入ることができます。


9.【実例紹介】収入が130万円を超えてしまった。扶養から外れないといけない?

扶養家族に関する基本的な内容については理解いただけたと思います。

とはいえ、この制度は複雑な面も多く、専門家プロファイルには日々多くの質問が寄せられています。ここからは、実例として、扶養に関する質問と専門家の回答をご紹介したいと思います。


Q:

今、健康保険は旦那の扶養になっているのですが、年収が130万円を超えてしまいました。

私のパート先は毎月忙しさが違うため、ギリギリまで年収が130万円を超えるか全くわからず、暇な月は月収4万、忙しい月は月収18万ほどになります。

源泉徴収票の支払い金額は132万と書いてありました。

しかし、今年も130万超えてお給料を頂ける見込みはありません。(昨年はとりわけ忙しかったため)

この場合、扶養から今からでも外れた方が良いのでしょうか?


年によって収入にばらつきがあるというお仕事もありますよね。この場合、どうなるのでしょうか。平松 徹先生は以下のように回答しています。

A:

1年間の収入の今後の見込みが130万円を超えたときから扶養を外れないといけません。

今後は収入が減るとのこと。1年間で130万円には届かないということと思います。

ですので、扶養から外れることはありません。


今後の見込みで考えれば良い、とのことですね。

参考記事:年収130万円を超えてしまいました。


なお、学生が130万円以上稼いだ場合には少し注意が必要なようです。

上津原 章 先生は以下のようにまとめています。


1.勤労学生控除(27万円)が使えなくなる

この控除がなくなることで、税金が増えることになります。

2.来年、国民健康保険料がかかる

来年も学生を続けるのであれば、国民健康保険料がかかります。

就職して会社員になるのであれば、就職先で社会保険料が給料から差し引かれるため、考えなくてよいでしょう。

また、扶養から外れることで、親の税金にも影響します。


参考記事:学生が130万以上稼いでしまった時


10.【実例紹介】育児休業中は扶養に入った方が得?

出産に伴う手当(出産一時金、出産手当金、育児休業給付金)については、収入には含まれません。育児休業中の収入が103万円以下になるという方もいるかと思います。この場合、配偶者控除を受けることができるのでしょうか。

Q:

現在1年間の育児休暇中です。

夫婦ともに正社員の共働きのため、今までどちらの扶養にも入っていません。

私の今年の収入は103万円以下になりそうなのですが今年は夫の扶養に入れますか。

(出産一時金、出産手当金、育児休業給付金は収入には当たらないので103万の計算には含めなくてよいのですよね?)


この質問に対し、菅原 茂夫先生は以下のように回答しています。

A:

出産一時金・出産手当金・育児休業給付金など健康保険法・雇用保険法で非課税とされているものについてはご指摘のとおりです。

ですのでこれらを除いた給与収入が103万円以下であれば配偶者控除の適用を受けることができます。


また、その手続き方法についてもまとめています。

間に合うようでしたら会社に連絡して年末調整に含めて頂くことも可能ですが、そうでなくてもご主人が配偶者控除と医療費控除をまとめて確定申告すれば良いので、必ず会社に連絡しなくてはならないということではありません。


医療費控除を受けるために確定申告を行うサラリーマンの方は珍しくありませんので、確定申告の時期にお近くの税務署に必要書類を持参してその旨を伝えれば、書き方などは丁寧に教えてくれます。


参考記事:育児休暇中の扶養について

一時的であっても節税になるので、育児休暇中の女性は、収入額について注意しておくと良いですね。


11.【実例紹介】扶養の範囲内で株式投資をする際に注意すべきことは?

2014年よりNISAが導入され、株を始める主婦が増えています。株取引で得た収入の扱いは扶養内においてどうなるのでしょう?以下Q&Aにて解説していきます。

Q:

現在年間所得130万円以下で夫の扶養内でパートをしています。

扶養から外れず、株売買益を更に得たいと考えてます。

売却益+パート収入が130万円を超えると、税金、健康保険、年金は扶養から外れるのですか?

そのほかに扶養内で株取引するにあたり、注意する点はありますか?


株式投資にチャレンジしたいものの、収入が増えることによってどのような影響があるのか、気になりますよね。

上津原 章先生は以下のように回答しています。

A:

130万円の壁は、

所得税の場合…給料の額+売却益が130万円を超えても、配偶者控除がなくなるわけではなく、段階的に少なくなります。

社会保険(健康保険・公的年金)の場合…売却益が不定期であれば、130万円の判断基準には含まれません。ただし、毎年何らかの形で株式を売却されている場合は判断基準に含まれることも考えられます。(健保組合によって解釈が違う場合もあります)

※税金・社会保険のいずれも、株式の配当金(申告するもの)は加えて計算することになります。

社会保険においては、見込みで130万円を超えるかどうかという考え方なので、株のように収入が不確かなものについては130万円の判断基準には含まれないのですね。

大きな影響はないようですが、まずは、少ない金額から始めるのが良さそうです。


参考記事:扶養内主婦 株取引


「103万円の壁、130万円の壁」、この収入を超えると働き損になるから仕事をセーブしよう、と考えていた方も多いかと思います。

しかし、この言葉ばかりが目立ち、本当の意味を理解している人は以外と少ないかもしれません。

どの程度働けば損がないのか、基準を超えるとどのくらい負担が増えるのか、それは家庭の状況によって違います。旦那様が会社員なのか、会社員であれば家族手当があるのか、住宅ローンがあるのか、など…


キャリアプランの観点からは、働き方に制限をかけてしまうことは不利に働きます。また、共働きで安定した収入を得ることは、配偶者にもしものことがあった場合のリスクヘッジにもなります。


働き方に迷われている方は、一度専門家に相談し、最適な働き方をアドバイスしてもらうと良いでしょう。

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