池見 浩(消費生活アドバイザー)- Q&A回答「Re:元本保証の投資について」 - 専門家プロファイル

池見 浩
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池見 浩

イケミ ヒロシ
( 東京都 / 消費生活アドバイザー )
消費者考動研究所 代表
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元本保証の投資について

暮らしと法律 消費者被害 2019/02/14 06:30

友人から元本保証投資の紹介がありました。
100万円を預けると毎月3%の配当があるそうです。
元本保証なので安心だそうです。

そこで質問です。
そもそも元本保証の投資は違法ではないのでしょうか?
もし違法であれば根拠となる法律も教えてください。
宜しくお願い致します。

匿名希望さん ( 女性 / 65歳 )

池見 浩 専門家

池見 浩
消費生活アドバイザー

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Re:元本保証の投資について

2019/02/18 17:04

匿名希望 様

はじめまして。消費者考動研究所の池見です。
「100万円預けると毎月3%の配当が元本保証で受けられる」との話は、つい最近、同様の手口による詐欺の疑いで逮捕者が出ましたね。私が最初にお伝えしたいことは、「手を出さないでください!」です。

ご存知の通り、投資は貯蓄とは違い、必ず損失リスクが伴います。ご友人がお話になるこの「投資」がどの様な仕組みなのでしょうか。仮に、損失が出ても、その業者が補てんするようなことであれば、金融商品取引法の第39条の損失補てん禁止条項に抵触する可能性があります。

投資は、将来の可能性に向けてお金を投じる行為です。今から1秒後、1分後、1日後、1年後…に、この世の中でどんなことが起きているのかを確実に知っている人は、どこにも存在しえません。将来の不確かな事柄について「絶対大丈夫」「儲かる」などの断定することは、どんな人でも不可能です。

このような、将来の事柄について断定的な判断を告げて勧誘することを、法律用語では「断定的判断の提供」と言います。この「断定的判断の提供」は、勧誘を受けた人が契約を結ぶかどうか判断する上で重大な誤認を招くため、金融商品取引法や商品先物取引法で禁止されています。また、消費者が事業者の断定的判断の提供を受けて誤認し、契約してしまった場合には、消費者契約法により、契約を取り消すことができます。

なお、「投資のためにお金を預かって運用する」業務を行うには、金融商品取引業者としての金融庁の登録が必要です。登録業者は金融庁のホームページで検索することができ、無登録業者はそれ自体が違法です。
また、出資法では、金融商品取引業や銀行等、法律で認められた人(団体)以外は、不特定多数の人から預り金を受け取ってはいけないことになっています。

このような状況をぜひ踏まえながら、投資の勧誘を受けた場合は、最寄りの消費生活センターや、投資関連業界の業界団体相談窓口に相談し、情報を集めて検討することを強くお勧めします。

最後に、ご参考までに、日本証券業協会が一般消費者向けに投資について情報提供しているWEB「投資の時間」をご紹介します。よろしければご参考ください。

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