池見 浩
イケミ ヒロシグループ
インターネット通信販売詐欺に遭わないためのポイントと対処方法2
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1.ネット通販詐欺に遭わないためのポイント
では、具体的にどうすればトラブルを避けることができるのでしょうか。
商品選びより先に店選び
買い物をする際、「格安な値段」「レアものを売っている」など、商品の価格や希少性など、商品の比較や性質から先に決めてしまいがちです。しかし、いくら安くても、どんなにレアなものであっても、トラブルが起きてしまっては元も子もありません。
そこで、ある程度買う商品が決まったら、即決せずに、次の方法で「お店選び」することをお勧めします。
1.買いたい商品を販売している店の候補を、5つ選ぶ
2.各店の販売サイトの一番下や隅にリンクされている「特定商取引法に基づく表記」や「返品・返金について」「利用規約」などを開き、内容をしっかり読む。
3.販売会社名や販売責任者名、住所や連絡先、解約・返品・返金などに関する特約など、通信販売を規制する法律「特定商取引法」で義務付けられた記載事項がきちんと書かれているか、しっかりチェックする。→特定商取引法の記載事項については、消費者庁の「特定商取引法ガイド」をご参照ください。
4.記載されている住所が本当に存在するのかどうか、地図アプリや郵便局の郵便番号検索などで確認する
5.WEB全体や特定商取引法の表記などに、不自然な日本語が無いか確認する。
6.ネット上での評価・評判を調べる。
トラブルに遭われた多くの方々は、「特定商取引法に基づく表記」や利用する上での特約を読んでいない傾向が見られます。いざトラブルに遭ってしまった後、WEBを隅々まで見たら、連絡先が無く住所も存在しなかった!という話はよく耳にすることです。
これは、近年特に増えている「定期購入」トラブルにも言えます。
定期購入トラブルとは、例えば、「通常価格6980円のサプリメントを初回500円」といった表示を見て、安いので買ったら、その後1か月に1回同じ商品と6980円のコンビニ払いの請求書が届いたといったトラブルです。
また、「○○市場や○○○○○ショッピングなど大手ネットショッピングモールに出店している店だから」と思って、上記1~6の確認をしないのは危険です!ショッピングモール事業者は、基本的に場所を貸しているだけですので、契約は出店している店との直接取引です。特約は、出店している店ごとに違いますので、十分注意が必要です。
「商品選びより先に店選び」の考え方は、さまざまな買い物や契約する上で、トラブルを防ぐ基本となります。特に、相手の顔も商品も実際に見ずに契約する通信販売の場合は。自分の身を守る手段として必須です。
代金先払いは極力避ける
「クレジットカード払いもできるように表示されていたのに、いざ申込画面で決済方法を選ぼうとしたら、現金振込みしか選べない」
「サイトには注文後1~2日後納品と書かれていたのに、注文後の返信メールに、指定口座への入金が確認後1~2後に出荷と書いてある」
「返信メールに、このメール到着後2日以内に入金した場合は1000円引きと書いてあった」
「振込先口座の名義人の名前が、会社名や店名ではなくなぜか個人名」
これらは、インターネット通販詐欺に多く見られる事例です。
代金を先払いしても、相手が品物を送らないまま逃げたり、全く関係のないがらくたのようなものを送り付けてきたりしたら、それは商品代金という名目の振り込め詐欺と同じです。代金先払いは、それだけリスキーなことです。よほど信頼できる販売店以外は、クレジットカード払いをお勧めします。
クレジットカード払いは、クレジットカード会社が立替払いしています。もし注文品が届かない場合や不良品なのに返品交換してもらえない場合は、基本的にカード会社は販売店に対してそのカード決済を取り消すことが可能です。その結果、カード決済をした消費者への請求も取り消されることになります。
なお、Amazonギフト券などの電子ギフト券払いは、金融機関を使わない現金振込のようなものです。相手にギフト券情報を伝えた時点で、すぐ引き出されてしまいますので、極力避けた方が良いでしょう。
更に、代引き配達もよく利用されますが、届いた品物を確認する前に支払ってしまいますので、その分リスクが伴い注意が必要です。
2.もし被害に遭ってしまったら。。。
インターネット通販詐欺は、相手と連絡が取れないなど、被害回復が比較的難しいトラブルです。
しかし、状況によっては、早い段階であれば最小限に留められることもあります。「トラブルに巻き込まれたかもしれない…」と感じたら、できるだけ早く次のような相談・手続きを行いましょう。
1.最寄りの警察に被害届を出す
2.金融機関等に連絡する
口座振込の場合
振込先金融機関の振り込め詐欺等の対応窓口かお客様相談室に電話し、被害の内容を連絡します。その際、口座番号・口座名義人・振り込んだ日時と場所などの情報が必要です。ATM振込であれば、その時の控えを準備することをお勧めします。警察への届け出があり、振込先口座残高がまた千円以上あるなど一定の条件が合えば、振り込め詐欺救済法による口座残高の分配が受けられる可能性があります。
クレジットカード払いや電子ギフト券・電子マネーでの支払いの場合
その会社にトラブル内容を連絡し、請求の保留やキャンセルが可能か照会します。警察に被害届が受理された場合は、その届の事件番号も併せて伝えます。また、クレジットカードの場合は、詐欺業者にカード番号を不正取得されている可能性もありますので、カード番号の変更も手続することをお勧めします。
3.消費生活センターに相談する
消費生活センターでは、今後どうしたら良いかなどのアドバイスを行います。また、状況によりクレジットカード会社などへのあっせんも行います。電話番号は、局番なしの「188」(消費者ホットライン 全国共通)です。お住まいの自治体の消費生活センターにつながるか、電話番号を案内されます。
ちなみに、インターネットで「詐欺 トラブル」などの検索すると、上位に「消費者○○センター」などとあたかも公的な消費生活センターを思わせるような窓口がヒットすることがあります。そのほとんどは、民間の探偵業者や司法書士・行政書士事務所で、公的な正しい消費生活センターではありません。
「188(いやや)」か、地元の自治体の消費生活センターに電話しましょう!
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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