芭蕉先生(恋愛心理カウンセラー)- Q&A回答「示談書の取り交わし方について」 - 専門家プロファイル

芭蕉先生
恋愛相談はスペシャリストの芭蕉先生へ

芭蕉先生

バショウセンセイ
( 宮城県 / 恋愛心理カウンセラー )
大人の恋愛相談室 マスターカウンセラー
Q&A回答への評価:
4.4/30件
サービス:5件
Q&A:127件
コラム:652件
写真:2件
印刷画面へ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼
芭蕉先生へのお問い合わせはこちらです。(※外部サイトへのリンクです)
問い合わせ

不倫の慰謝料の支払いについて

2016/08/29 09:13

主人が不倫し、相手方のみが弁護士を立てて、示談の末 慰謝料の金額等が決まりました。あとはお互いが和解書に自署、押印するのみというところまで来ていますが、支払いは面談せず一括で振込の予定です。

この場合、相手方が自署、押印したものを郵送してもらい、慰謝料の振込を確認後、こちらが自署、押印をしたものを返送するのでしょうか?

それとも、郵送された和解書にこちらも自署、押印した示談書を返送し、その後 支払いがなされるのでしょうか?

また、後者の場合、こちらも自署、押印した示談書を受け取ったのに相手方が支払いをしないといったことになりませんか。

kacchieさん ( 三重県 / 女性 / 39歳 )

芭蕉先生 専門家

芭蕉先生
離婚アドバイザー

- good

示談書の取り交わし方について

2016/08/29 09:33
( 5 .0)

◆この場合、相手方が自署、押印したものを郵送してもらい、慰謝料の振込を確認後、こちらが自署、押印をしたものを返送するのでしょうか?

※違います。


◆それとも、郵送された和解書にこちらも自署、押印した示談書を返送し、その後 支払いがなされるのでしょうか?

※そうなります。


◆また、後者の場合、こちらも自署、押印した示談書を受け取ったのに相手方が支払いをしないといったことになりませんか。

※その可能性はありますが、相手方に弁護士が介入していて一括で支払う提示があるのであれば支払われる可能性の方が高いです。

また、和解書には慰謝料の支払い期限を定めるのでいつまで待てば良いのかも分かります。

もし期限までに支払いが履行されない場合は、支払督促などの法的手続きが必要になる可能性があります。

回収の不安もあるでしょうが、相手方主導の和解内容にも十分注意してください。

評価・お礼

kacchie さん

2016/09/02 09:04

迅速、丁寧なご回答、ありがとうございます。和解書の内容をよく検討したいと思います。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真