芭蕉先生(恋愛心理カウンセラー)- Q&A回答「高額な慰謝料を支払わなくては離婚はできないのでしょうか。」 - 専門家プロファイル

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一方的な離婚に関して

2015/10/24 21:53

私は32歳、公務員です。妻は31歳、働いていません。結婚して3年になりますが、先日離婚したいと妻に申し出ました。理由は、自分は性格の不一致と捉えています。結婚後、二人の間にろくな会話もなく、性行為も、結婚してすぐに一度あっただけ、もう2年半以上ありません。ただ、妻曰く、結婚前に別れを切り出されたことがあったことや、結婚準備の手伝いをほとんどしてくれなかったことが冷たい対応につながったこと、それに耐えきれず私が「関係が改善されないなら離婚したいかも・・・」と言って、またそれで気持ちが下がったことが理由としてあるようです。(3度ありました。)お互いに暴力や不貞行為はなく、私の一方的な離婚申し出ですので、慰謝料は払おうと考えています。でも、財産分与180万円、慰謝料300万円併せて480万円でどうかと話したら、併せて1000万円もらえないなら、裁判を起こすと言われました。確かに離婚するだけの重大な事由がないのかもしれませんが、ここまで高額な慰謝料を支払わなくては離婚はできないのでしょうか。

パニック7さん ( 神奈川県 / 男性 / 32歳 )

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離婚アドバイザー

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高額な慰謝料を支払わなくては離婚はできないのでしょうか。

2015/10/25 19:49
( 5 .0)

◆結婚後、二人の間にろくな会話もなく、性行為も、結婚してすぐに一度あっただけ、もう2年半以上ありません。

※双方同意で会話や性行為に及んでいなかったのか、一方が働きかけていたのにもう一方が拒否していたのかなどによっても多少異なります。


◆ただ、妻曰く、結婚前に別れを切り出されたことがあったことや、結婚準備の手伝いをほとんどしてくれなかったことが冷たい対応につながったこと、それに耐えきれず私が「関係が改善されないなら離婚したいかも・・・」と言って、またそれで気持ちが下がったことが理由としてあるようです。(3度ありました。)

※この部分が妻の真意であれば、愛情があるから離婚したくないという性質ではない可能性があるので、条件次第では離婚できるかもしれません。


◆お互いに暴力や不貞行為はなく、私の一方的な離婚申し出ですので、慰謝料は払おうと考えています。

※慰謝料と言う名目ではなく、解決金という名目の方が良いでしょう。

慰謝料とは不法行為などを賠償する際に支払う名目で用いられるので、不法行為がないのであれば慰謝料という名目は避けた方が良いと思います。

一方、解決金と言うのは、お金で納得してもらう場合に用います。


◆でも、財産分与180万円、

※夫婦共有の財産の半分を提示してください。


◆慰謝料300万円併せて480万円でどうかと話したら、

※解決金(慰謝料)の提示額としては最大値だと思います。


◆併せて1000万円もらえないなら、裁判を起こすと言われました。

※妻と離婚しても良いと本気で思っているのであれば、裁判を起こしてもらった方が納得のいく金額で和解できる、もしくは金額を判決で決めてもらえると思います。

1000万円の判決が出ることは、99.9%ないと思います。


◆確かに離婚するだけの重大な事由がないのかもしれませんが、ここまで高額な慰謝料を支払わなくては離婚はできないのでしょうか。

※相手の提示する請求金額の全額を支払わなければならないという義務や責任はありません。



【所見】

あなたが本気で離婚したいと思っているのであれば、まずは離婚調停を申し立ててみてください。

妻が離婚を拒否すれば離婚が成立する状況ではないと思いますが、あなたが離婚したいという意思を示した証拠になります。

そこで、婚姻費用を支払い別居などをして数年の別居実績を作ることで離婚しやすい状況を作ることができます。

評価・お礼

パニック7 さん

2015/10/28 23:15

ありがとうございました。まずは調停を申し出てみます。

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