芭蕉先生(恋愛心理カウンセラー)- コラム「不倫を勧めた第三者(同僚)へ慰謝料請求はできるのでしょうか?」 - 専門家プロファイル

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不倫を勧めた第三者(同僚)へ慰謝料請求はできるのでしょうか?

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不倫慰謝料問題 2015-05-01 23:56
不倫を勧めた第三者(同僚)へ慰謝料請求はできるのでしょうか?

はじめまして。質問させて下さい。

夫の過去の不倫が発覚しました。
始まりは同僚がセッティングした度重なる合コンや女
性の紹介でした。
その後の不倫関係の状況を確認するメールを夫に送っています。
証拠は同僚と夫とのメールのやり取りと夫の自白のみです。

過去の質問から下記の説明を拝見いたしました。
私の場合、この同僚へ慰謝料請求はできるのでしょうか?

ーーーーーーーーーーーーーーー
民法第770条第1項第1号に定められている離婚原因(法定離婚原因)
となり、配偶者は有責配偶者・有責配偶者の相手(愛人)への慰謝料請求権利があります。
また、第三者が故意的に不倫を勧める、または助長させた場合は、故意的に進める、または助長させた相手への慰謝料請求が認められます。







芭蕉先生

◆私の場合、この同僚へ慰謝料請求はできるのでしょうか?

※請求しても、その請求が認められる可能性は低いと思います。


【所見】

民法第770条
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。

上記が民法第770-1-1ですが、第三者が故意的に…の様な記載はありません。

記載がなければ全て容認されるとは限りませんが、本件行為は離婚原因ではなく、権利侵害の方が馴染むのではないかと思います。

つまり同僚はあなたの妻としての権利を少なからず侵害していることになります。

態様を見る限り権利侵害が”ある”か”ない”かで言うと『ある』となるのでしょうが、それが不法行為を形成するほどかと言うと難しいと思います。

よって手続上、訴えることはできてもそれが認められる可能性は低いと思います。


しかし、勤務先に指導を求めるには十分な材料ではないかと思います。

指導を求めたところで必ずしも処分が下るとは限りませんが、通知することにより同僚が指導を受けることは間違いないと思います。

会社が大きければ大きいほど、しっかりとした文書を送付することにより対応を強いることができ、具体的な回答も得られると思います。

本件行為を法律で裁くには少々難しいと思いますが、会社に指導を求め改善を期待することは十分可能だと思います。

民法ではなく、会社の風紀に訴えてみた方が良いのかもしれません。


それでも訴えたいのであれば、不倫相手を訴える時に同僚も連名で提訴すると裁判官に過失の有無を委ねることもできます。













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