岡田 晃朝
オカダ アキトモ取締役任期満了後の取締役
法人・ビジネス 企業法務 2021/06/15 13:26非公開中小企業です。
取締役任期満了時に次の取締役を選ぶ権限は誰にあるのですか?
代表取締役ですか?取締役会ですか?
その後に選ばれた取締役は、株主総会で承認され、
役員会で代表取締役を決めると思っていますが、
その前段階で、次の期間は誰を取締役すると決める権限が どこにあるのかわかりません。
素人文章で申し訳ありません。
間違っているところは、ご指摘頂ければと思います。
補足
2021/06/15 14:06岡田先生
早々にありがとうございます。
先生も仰る、「取締役の候補者ということでしたら、取締役会が議案としてあげるでしょうが」
の件です。
現在いる取締役で、次回候補にしない予定の者がいます。
(候補にしない本人はまだやる気です)
この場合は、候補に入れる入れないは、
取締役会の議案とし、決定権は、多数決でしょうか?
代表取締役が決定するのでしょうか?
よろしくお願いします。
naratoriさん ( 奈良県 / 女性 / 60歳 )
ご回答
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取締役任期満了時に次の取締役を選ぶ権限は誰にあるのですか?
議決権のある株主です。
過半数で決議します。
取締役の候補者ということでしたら、取締役会が議案としてあげるでしょうが、議案提案権や議題提案権は株主にもあります(一定の株数がある株主に限られます)。
そして、会社は株主から提案を受ければ、株主にその提案を通知しなければなりません。