岡田 晃朝(弁護士)- Q&A回答「ご回答」 - 専門家プロファイル

岡田 晃朝
お気軽にご相談ください。

岡田 晃朝

オカダ アキトモ
( 兵庫県 / 弁護士 )
あさがお法律事務所 
Q&A回答への評価:
4.4/42件
サービス:0件
Q&A:104件
コラム:0件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

相続放棄の照会書

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2020/07/16 16:15

お世話になります。
東京に住んでいる主人の母が亡くなり、共同名義の不動産が2つあります。主人は長男ですが横浜に住んでいます。
次男と長女の家が母と子の配偶者と孫の共同名義になっていて、2人とも他界しているので、今回は長男の主人と孫が代襲相続する形になります。
うちが相続すると名義がなおさら分散されるので相続放棄の手続きを取りました。
裁判所から照会書がおくられてきましたが、葬儀代を母のお金から支払いました。
遺産を処分、隠匿、または消費したことがありますかの質問にはどのように書けばいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

ヤンヤンさん ( 神奈川県 / 女性 / 62歳 )

ご回答

2020/07/17 07:50
( 5 .0)

遺産を処分、隠匿、または消費したことがありますかの質問にはどのように書けばいいのでしょうか?

その事実をそのまま記載することになります。
しかし、遺産を使ってしまえば、放棄ができない可能性はあるでしょう。
その場合は、相続人として、遺産分割に参加して、自分の取り分を放棄する(相続放棄ではなく分割協議中の相続分の放棄)遺産分割協議は可能です。

また、実際には現金ですから、どのお金が何のお金と色がついているわけではありません。
ですので、葬儀代で使ったのは自分のお金で、葬儀用に卸したお金は自分の手元で保管されていると考えて、一部相続預金を下ろしたがそのまま保管しているとし、その額を相続人に引き渡すという検討ができる可能性はあります。

評価・お礼

ヤンヤン さん

2020/07/17 10:11

お世話になっております。
お忙しいところ、早々にご回答くださりありがとうございました。
とりあえず照会書には事実を記載してみることにします。
その結果によって、分割協議を検討したいと思います。
ありがとうございました。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&A