岡田 晃朝(弁護士)- Q&A回答「ご回答」 - 専門家プロファイル

岡田 晃朝
お気軽にご相談ください。

岡田 晃朝

オカダ アキトモ
( 兵庫県 / 弁護士 )
あさがお法律事務所 
Q&A回答への評価:
4.4/42件
サービス:0件
Q&A:104件
コラム:0件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

債務承認弁済契約書について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2019/08/21 02:48

二年前に甥にお金を貸しましたが、当初の返済計画が一度も守られていません。
(一円も返してもらえず、返済についての連絡もありません)
この契約書を交わしたい理由は、お金を返して欲しいという前に
「お金を貸りた」という意識を甥やその母親にしっかりと意識をさせたいと
いう理由があります。(お金については返らないと思っています)
甥の母親からの依頼でお金を貸しました。
(息子を助けて欲しい。自分が責任を持つから、と。)
そこで3点ほどお聞きしたいと思います。

1.この契約書は個人でも有効でしょうか?

2.「甥の母親」を連帯保証人にしたいのですが、生活保護受給者なので
連帯保証人には出来ないのでしょうか?
しかし、就労継続支援B型で出来高制ではあるようですが賃金を貰っています。
母親が以前に話していたのですが月に平均して3万ほど収入があるとの事。
さらに勤務先を上記の作業所にして甥のアパートの連帯保証人の一人になる事が出来ています。
※もう一人の保証人は私でしたが、この度、いろいろな理由から家主と交渉をして
外れる事ができました。

3.生保受給者の母親を連帯保証人に出来ない場合、この契約書には連帯保証人の欄を入れずに
作成して、母親には別に「間違いなく息子はお金を借りた」というお金の肩代わりが目的ではない
単なる証人としての文章を書いて貰う事は生保受給者でも可能でしょうか?
※母親曰く、生保受給者は証人にもなれないと言っていましたが。。。

以上3点、よろしくお願いします。

補足

2019/08/23 01:21

二度目にご回答いただいた内容にお礼とご報告をしたかったのですが
操作がわからず、こちらに入力しています。

ご回答いただいたアドバイスを参考に、まずは甥の所在や勤務先を探しあてたいと思います。

又、本日(8月22日)母親の自宅に出向き、会う事が出来ました。
「生保者でも私が求めている内容の証人にはなれる。」と話してみたのですが
母親曰く「私が作業所に行っているのを知っていますよね?と、いう事は
私に何らかの持病がある事は想定できますよね?
私はパニック障害で手帳は(障がい者手帳?)持っていませんが
作業所に行けるという事は国が認めた病なわけで精神的に分別がつかない人間に
それを(証人を)求めるのは脅迫だ。(言われたまま)」と
一刀両断されました。。泣。

先生のおっしゃる通り悪質でしょうし、思っていた以上にこの手の問題に
相手は長けているのだと思いました。ならば何故に私に借金を申し出た時に
「自分が責任を持つ」と言えたのかなど謎ではありますが、
私が甘かったのと知識のなさが招いた事でもあります。仕方がないですね。

私自身、いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。
甥探しからはじめたいと思います。

29masafaiさん ( 北海道 / 女性 / 52歳 )

ご回答

2019/08/21 09:00
( 5 .0)

1.この契約書は個人でも有効でしょうか?

はい、要件が記載されていれば有効です。

2.「甥の母親」を連帯保証人にしたいのですが、生活保護受給者なので
連帯保証人には出来ないのでしょうか?

できますが、保護費からの弁済はできません。結局は意味がないことになります。
保証人には資力のあるご身内を探した方が良いと思います。


3.生保受給者の母親を連帯保証人に出来ない場合、この契約書には連帯保証人の欄を入れず
作成して、母親には別に「間違いなく息子はお金を借りた」というお金の肩代わりが目的ではない
単なる証人としての文章を書いて貰う事は生保受給者でも可能でしょうか?

それは可能です。

評価・お礼

29masafai さん

2019/08/22 00:15

前回の質問への回答に続いて、今回も早急な回答をありがとうございます。
今回、私が一番の目的とした「3」の項目が可能だという事なのでホッとしています。
以前に「3」にあたる一筆をお願いしたところ、母親曰く
「肩代わりがないとしても、金銭以外の事でも
一筆を書く事は生保者は法律で禁止されている」と
拒否をされた経緯がありました。
証人にさせたところでお金が戻ってくるわけではないのですが
とにかく自分が頼んでの借金がある事に認識を持ってもらいたいと思っています。
「2」について、納得です。そして母親の父親と妹がいますが、これまた生保受給者です。
他には思いあたらず保証人を立てるのは難しそうです。

現在、母親とも連絡がつかない状態ではあるのですが、住居や出入りしている作業所は
わかっているのでどうにか話をつけたいと思います。
ご回答、とても参考になりました。ありがとうございました。

岡田 晃朝

2019/08/22 06:39

「肩代わりがないとしても、金銭以外の事でも
一筆を書く事は生保者は法律で禁止されている」

相手は悪質に思います。
親の保証と言うよりは、本人の仕事先とか、預金口座などを探されるほうが上手く行くかもしれません。親へは支払いは強制できませんが、給料や預金ならば、差し押さえられますので。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&A