岡田 晃朝
オカダ アキトモ代襲相続にについて
暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2019/05/19 18:06以下のような関係者を仮定した場合、代襲相続についてお伺いしたいことがあります。
本人A(配偶者は故人)
本人Aの親B(片方は故人)
本人Aの子C
本人Aの兄弟D
仮に、本人Aが親Bよりも先に死亡し、その後、親Bが死亡した場合は、親Bの財産の相続人は兄弟Dと代襲相続人である子Cになるかと理解しております。このようなケースで、本人Aが生前に、資産のバランス等の理由から、親Bの財産の子Cへの代襲相続をなしにするよう、法的に有効とすることはできるのでしょうか?また、可能な場合、必要な手続きについてもご教示いただけると幸いです。なお、前提として、親Bの同意は得るが、子Cの同意は得ない場合を想定します。
以上につき、よろしくお願いいたします。
土方歳三さん ( 千葉県 / 男性 / 54歳 )
ご回答
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本人Aが生前に、資産のバランス等の理由から、親Bの財産の子Cへの代襲相続をなしにするよう、法的に有効とすることはできるのでしょうか?
無しにはできません。その場合は、親と子Cの問題で、Aが口を挟めることではないので。
Aご自身の遺産について遺言を作成することは可能です。
また、親自身がご自身でそういう意向があれば、親が遺言を残すこと(例えば「本人Aが先に死亡した場合は・・・」という取り決めをすること)は可能です。
評価・お礼
土方歳三 さん
2019/05/20 17:15ご回答ありがとうございます。参考になりました。