荒川 雄一(投資アドバイザー)- Q&A回答「測量図を確認しましょう。」 - 専門家プロファイル

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アラカワ ユウイチ
( 東京都 / 投資アドバイザー )
IFA JAPAN 株式会社 代表取締役社長兼C.E.O.
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境界トラブル

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2020/07/16 21:42

2年程前に新築をしました。隣には古いアパートがあり、この度解体工事が始まりました。アパート解体後隣に古いアパートが建っており、この度解体工事が始まりました。アパートの解体後、業者が土を2.3m程掘り起こしていたのですが、境界に建っているブロック塀の下まで掘り起こしていました。そのブロック塀は新築する際に境界内に作ったものです。ブロック塀の間には隙間が出来、犬走りとブロック塀の間にクラックまで入っていました。更にブロック塀の下に崩れてこないようにか木枠のようなもので地面に突っ張り棒のようなものまでしていました。掘り起こした大きな穴には水が溜まっています。数日前に解体業者にこれはこんなに掘り起こして大丈夫なのかと問うと、大丈夫ですと言っていましたが、まさか越境してまで土を掘り起こすとも聞いていなかったので憤りを感じています。
解体業者にクレームの電話を入れると、業者は依頼主に隣の家に影響が出るか確認したが、構わないから掘ってくれと言われたと言うのです。依頼主は不動産屋です。
そして今日になり不動産屋から、越境しているのはそっちの方だ。騙されて土地を買っているんだ、こちらはその証拠を持っている。逆にブロック塀を撤去してくれ、と連絡がありました。
以下の対応をしてみましたのが、これ以上どうすれば良いか分かりません。
1.新築した際のハウスメーカーに問い合わせました。土地家屋調査士に依頼して測量を行い、登記を行った。その後新築工事を行っている。ハウスメーカーが土地を購入した不動産屋に問い合わせると、不動産屋も測量を行っており、境界は間違いないはずだとのこと。境界にはピンが打たれています。新築前に私も実際に不動産屋と共に境界の確認を行いました。
2、弁護士に相談し、来週面談する予定となっています。
こちらは不動産屋から土地を買い、ここで間違いないですと境界も確認しました。そしてハウスメーカーに依頼し、ハウスメーカーも測量を行い境界を確認した上で新築をしたとのことです。
それなのに、隣の土地の持ち主はこちらが越境してきていると主張しているのです。
実際そんなことがあるのでしょうか?こちらの持っている登記簿と、隣の家の持ち主の登記簿が違うのか、、
測量がそもそも間違えているのか、、

素人で無知なため、調べてもこれ以上どういった対応をすれば良いか分からず困り果てています。

補足

2020/07/16 22:36

隣の土地の持ち主は不動産屋で、私が新築した後にその古いアパートを買い取り、また新たにアパートを建てるつもりのようです。
そのため隣地との境界を確認した際に、現在の隣地の持ち主は立ち会ってはいないようです。

magcaさん ( 高知県 / 女性 / 29歳 )

荒川 雄一 専門家

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投資アドバイザー

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測量図を確認しましょう。

2020/07/17 11:57

magcaさん、はじめまして。
ご質問拝見しました。文面だけ見ると、隣地の新たな不動産業者は、
かなり強引な印象を受けます。

今のお住まいを買った不動産会社、そしてハウスメーカーも測量を行ったとのことですので、測量図はお手元にはあるかと思います。
通常、不動産売買する場合、あとから境界でもめることがないよう隣地立会いの下、
測量図の境界点を確認した旨の署名捺印を交わし、「確定測量図」として所有者が保管します。
「確定測量図」をもとに登記を行えば、法務局で「地積測量図」で同じものが取得できます。

また、確定測量図を基に、復元すれば、ブロック塀が越境しているような誤差が出ることはほぼありません。
また、仮にブロック塀が一部越境していたとしても、人の建てたものを勝手に損壊するような行為はありえません。
自分の敷地内のブロックの補修工事は、相手の責任で行ってもらうべきと言えます。

まずは、測量が、前の持ち主(隣地)立会いの下、確定測量図になっているかどうかを確認すべきでしょう。
確定されていない場合は、お住まいを買った不動産会社にも協力してもらうべきです。
というのも、土地の売買取引において、今の時代、確定測量図を取得せずに販売することは個人的には考えられないからです。

通常は、それらをもとに、相手方と話しあうわけですが、強引な不動産会社のようですので、個人でお話は難しいかもしれません。
その場合は、間に弁護士さんを入れて、話をしてもらったほうが良いと思います。
ご参考としてください。

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