赤坂 卓哉
アカサカ タクヤ薬事法 広告表示の規制について
法人・ビジネス 広告代理・制作 2009/11/25 17:45化粧品・健康食品を展開していますが、最近の法律規制に悩んでいます。どのような視点で広告を制作・展開すべきでしょうか。
08okazaさん ( 東京都 / 男性 / 41歳 )
化粧品 健康食品の広告表示
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エーエムジェー株式会社の赤坂卓哉と申します。
以下、回答致します。
(回答文字数制限が800字以内のため、以下の内容に留めます)
**化粧品・健康食品共に、薬事法と景品表示法が広告の制作にあたり、規制対象となりえる法律になります。
**薬事法とは(広告制作の視点より)
化粧品、医薬部外品、医薬品、食品、それぞれのカテゴリ毎に表現できる内容が異なり、その違いを明確に規定しているのが薬事法です。
**景品表示法とは(広告制作の視点より)
薬事法の対象外である「雑貨」や「サービス」関連に対する規制が多いのが事実ですが、化粧品・健康食品に対しても適応されるケースもあります。
●優良誤認:その商品やサービスを著しく良くみせ、消費者の誤認を与える
●有利誤認:取引条件において、著しくよくみせ、消費者に誤認を与える
という2つの規制が存在ます。
この2つの法律を理解することが大切です。
化粧品であれば・・・
薬事法上、明確に「効能効果」の規定が存在しますので、その内容から逸脱しない表現に止めてください。
また、健康食品も同じく・・・
薬事法上、明確に「効能効果」の規定が存在しますので、その内容から逸脱しない表現に止めてください。
また、一方で規制強化に伴い・・・
各企業の担当者は、「効果効能」が伝えられない以上、売れないと口を揃えておっしゃる方が多いの事実です。
しかし、本当に「効果効能」が訴求できないから売れないのでしょうか。
補足
もちろん、「効果効能」は消費者の意識に響くキーワードかもしれません。消費者の意識に響くとは、「効果効能」が単純に響いているのではなく、その結果、「どうなる」ということが想像しやすいから支持されてきたいのです。
*つまり、いくら「効果効能」を訴求したところで、その先にある結果のイメージができなければ、商品は売れていきません。
消費者の持つ「得たい結果」を想像させようと、広告の上で表現しきれていますか?
単純に「言えないこと」ばかりに目がいくのではなく、なぜ「この商品」や「サービス」を消費者が利用するのか。なぜ欲しいと思うのかということをより深く真剣に考える時代に来ていると感じるとることが大切です。
ポイントは・・・
「得たい結果」を表現する です
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エーエムジェー株式会社
評価・お礼
08okaza さん
大変分かりやすく、かつ、詳細な内容にて理解ができました。法律の理解をより深める方向性と商品の訴求内容の精度を高めてみます。
ありがとうございました。